交通違反免許の点数について仕事上、車を乗ることが多くて、恥ずか
交通違反 免許の点数について仕事上、車を乗ることが多くて、恥ずかしい話ですがこれまでの小さな違反が重なって来ました。
22年12月携帯 減点1
23年5月携帯 減点1
23年11月携帯 減
点1
24年3月駐禁 減点1
24年7月スピード 減点1
25年1月携帯 減点1
これまで上の違反をしてしまいましたが、前歴ないので6点で30日免停と聞いたことあるのですが、今の自分の点数と点数の回復期間を詳しく教えていただきたいです。よろしくお願いします。 私も仕事上、クルマに乗る機会が多いですが、現在前歴無しの累積点数0点なのですが…
22/12の違反から遡って、2年以上違反がなければ、この違反については3ヶ月間の無事故無違反で累積されなくなります。(一旦0点に戻るのと同義です)
ただし、もちろん免許を取得して2年以上が経過していることが条件です。(2年特例)
この2年特例が適用されていれば、現在前歴0回・累積5点ですから、まだ免許停止の対象にはなっていません。25/1の違反から丸1年無事故無違反ならば、点数は累積されなくなります。(こちらは1年特例)
2年特例が適用されなければ、前歴0回・累積6点ですから、免許停止30日の行政処分の対象です。
ただし、累積6点ちょうどになった場合は、「違反者講習」の対象なので、この講習を受ければ、免停処分は解除されます。前歴も付かずに累積点数が0点に戻ります。
しかし、この講習を受けなかった(或いは受けられなかった)場合は、30日の免許停止処分となります。こちらはれっきとした行政処分ですから、処分期間が終われば前歴が付きます。その代わり累積点数は0点に戻ります。
あとから、「やはり違反者講習を受けたい」、といってもダメです。また、「違反者講習の代わりに運転免許停止処分者講習(短期)を受けたい」といっても、それもダメです。
この「違反者講習」も「運転免許停止処分者講習(短期)」も、講習は1日ですが、両者には違いがあります。前者は行政処分にはなりませんが、後者は行政処分です。「免許停止処分者講習」を受けて、免停期間が1日になったとしても、前歴が付きます。
それから、今後の参考になさって下さい。「違反者講習」を受講後、また違反の積み重ねで3年経たずに累積6点ちょうどになった場合は、「違反者講習」ではなく、「運転免許停止処分者講習(短期)」となります。 軽微な違反(3点以下)の累積でちょうど6点ならば
免停30日の「免停講習」ではなく「違反者講習」の
受講資格があります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu05.htm
【違反者講習を受講した場合】
1 行政処分(免許停止処分30日)が課されません。
2 違反者講習の対象となった点数(6点)は、以後の違反に累積されません。
3 処分前歴になりません。
【違反者講習を受講しなかった場合】
1 行政処分(免許停止30日)を受けることになります。
2 停止処分者講習(処分期間が短縮となる講習)を受講できません。
3 違反者講習の対象となった点数以外に違反がある場合は、
処分が加重(30日間)されます。 免許の点数は加点方式ですが…
点数は基本的に3年分が加算されます。
その間に1年以上無違反だとそれ以前の点数は加算されません。
過去2年以上無違反の人が軽微な違反で点数を加算された後
3か月無違反だとそれ以前の点数が加算されません。
平成22年12月以前に2年以上無違反の期間があれば
平成22年12月の違反はカウントされません。
したがって前歴なしの6点で免亭もしくは前歴なしの5点ということになります。
質問とは直接関係ないことですが
四回も携帯で捕まっているのに反省もしていないんですかね?
携帯をどのように使っているのかわかりませんが、
ハンズフリーのほうが反則金より安いです。 4点で累積ハガキ通知されます。
累積で免停なので講習の通知が来ます。講習を受けると免停は1日で終了。
ここから1年無事故無違反で元に戻ります。仮に違反すると2&3点で累積ハガキ通知し4点で免停。
講習を受けても日にちが少なくなるが免停が確定します。段々厳しくなるので一年間無違反に心がけましょう。
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