1253171018 公開 2013-1-31 09:19:00

質問お願いします。普通免許取得10年、自動二輪免許取得し初心者期間中に自動二

質問お願いします。
普通免許取得10年、自動二輪免許取得し初心者期間中に自動二輪にて歩行者と接触し死亡事故を起こしてしまいました。
免許について初心者であった自動二輪での事故で違反
点数は免許取消に該当すると思われます。
まだ通知もきていませんし、ただただ反省し償っていく気持ちです。
今後は聴聞会、初心者講習などなっていくかと思いますが初心者特例で普通免許は残るとの記載をある交通事故のホームページで見ました(警察のではありません)。
今後どうなるのか仕事をし償っていくうえでも知っておきたいので分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
前歴はなくスピードを出していたわけでもなく酒気帯び等ありませんが人の命を奪っておりますので免許取消は覚悟しております。

1253276762 公開 2013-1-31 11:31:00

大変ですね・・。
まず今後の処分に関してですが、
これはひとえに事故の状況によります。
亡くなった相手の方はお気の毒ですが、
もし質問者様に過失がなく、
主に歩行者側に責任があるのであれば、
処分は発生しないこともあると考えて結構です。
つまり、事故で人を死傷させた=処分を受ける
ということには必ずしもならないということを、まずご理解ください。
以下、残念ながら質問者様に過失がある場合、
つまり処分対象となる場合を下記に記載いたします。
■免許について
原則的には「全免許が取り消し」となります。
この場合の取り消し処分とは、「行政処分」と呼ばれており、
全運転免許が対象となります。
つまり事故時に運転をしていたバイク免許のみが
取り消しということにはなりません。
車の免許も取り消しとなってしまいます。
お書きになられている「初心者講習」とは、
上記の行政処分とは、異なる制度です。
行政処分は、
・所有している全運転免許が対象
・免許を保有している全車輌による違反点数合計で
処分が決定
というものです。
一方初心者講習とは、この行政処分とは異なり、
「初心者特例制度」による処分です。
免許取得1年以内の初心者の事故・違反が多いために、
新設された制度なのですが、概要は下記です。
・免許取得1年は「初心者期間」
・初心者とされる車輌(質問者様の場合、普通2輪)による
違反点数が3~4点に達した場合、
初心者とされる車輌の講習対象となる。
・講習受講は義務ではなく、任意。
・講習を受講しない場合は、再試験。(再試験合格はまず無理)
・再試験を受験しない、不合格の場合、
「初心者とされる免許のみ取り消し処分」となる
よって、もし質問者さまが人身事故で加点をされた場合、
20点相当になるのですが、
・行政処分は全免許取り消し相当
・初心者制度では、普通2輪の初心者講習対象
という、2重の処分の対象になるということになります。
よって、当たり前なのですが、これだけをみると、
「バイクの初心者講習を受ける意味がほぼ無い」
ということになってしまいます。
■今後について
上記記載事項と矛盾いたしますが、
もし免許取り消し確定前に初心者講習があるのであれば、
講習は受講されてください。理由は下記です。
今後、全運転免許が取り消し処分対象になるのであれば、
「意見の聴取・聴聞会」というものの案内が届きます。
こちらは重い行政処分を受ける人に与えられる機会ですが、
まれに処分が軽くなることがあります。
質問者様の場合ですと、「取り消し処分が長期免停になる」ようなことですね。
ほとんどの場合、このような処分軽減はないのですが、
今まで違反歴や事故歴が無いとか、違反が少ない
優良ドライバーが、
1回の不注意の人身事故で取り消し処分に該当してしまったような場合、
処分軽減の可能性が十分にあります。
恐らく質問者さまは上記に該当されるのではないかと思いますので、
この「意見の聴取」にかけてみる価値はあります。
ここで処分が軽減され、バイクの初心者講習を受講しておけば、
バイクの免許も車の免許も、両方長期免停で済むことになります。
「意見の聴取」では、法律や人を裁くプロが相手となります。
・とにかく反省をしているということ
と、
・事故原因を客観的に理解していること
・同じ過ちを繰り返さない決意と、そのための具体行動
が重視されます。
質問者さまの場合、そのような発言はされないと思いますが、
いわゆる「言い訳」とか「お情け頂戴」などは基本通用しません。
この意見の聴取に行かれると、高確率で下記のような
言い訳をする人がいます。
・職業ドライバーなので、仕事ができず生活できない
・田舎なので、免許がないと生活が不便で困る
こんな言い訳は一切受け入れられないのが、
この「意見の聴取」なので、この点はご留意ください。
また相手側への誠実な補償対応がキチンと行われていることも
重要な判断材料となります。
こちらも質問者さまの場合、ご対応されていると思いますが、
一応ご留意ください。
複雑なので、長々と書いてしまいましたが、
ご参考になれば幸いです。

1053023512 公開 2013-1-31 11:00:00

点数制度上で取消処分を受ける可能性が非常に高く、その場合、すべての免許が取り消されます。
確かに、合計3点以上の違反で再試験該当者ということで初心運転者講習の受講対象者になるのですが、死亡事故の点数は基礎点数が主に2点、それに加え、付加点数が20点(専らの原因による)もしくは13点(専ら以外の原因による)付されることになりますので、ほぼ確実に取消1年に相当する累積点数に達してしまいます。
取消点数に達すると、意見の聴取を経て処分が決定するのですが、例え、歩行者に主な事故原因があったとしても、遺族感情というものが根本にありますので、処分が軽減される可能性はゼロに等しく、点数制度上の取消処分ですから、すべての免許が取り消され、欠格期間(運転免許試験の受験資格がない期間)が指定されます。
初心運転者講習は再試験の該当者から除外してもらう効果しかない講習で、受講をして再試験を受けなくてもよいようにしたところで、結局は点数制度上での取消処分を受けることになりますから、初心運転者講習通知書が届いても、まず受講は必要ありません。
例えば、歩行者のほうに悪質な法律違反があり、これで取消処分を受けることになれば申し訳ないということで、遺族から処分を軽減されるように願う嘆願書が提出されることになれば、処分が軽減される可能性が少しは出てきますので、講習を受講してもいいかもしれません。(自分の周りからの嘆願書は無意味です)

aaa113672077 公開 2013-1-31 10:51:00

免許取消の点数に達したら全ての運転免許が取消になります。
初心者制度の再試験に該当し、それに不合格または不受験ですと初心者期間対象の免許のみ失うことになりますが、そもそも行政処分の点数が取消に該当していれば、全ての運転免許が無くなります。
死亡事故でも「意見の聴取」の結果によっては処分が減じられる可能性があります。

1053023512 公開 2013-1-31 10:26:00

質問お願いされてもあなたに聞きたいことありません。
特例なんかあるわけないでしょ
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