免停期間が、おわって免許センターに免許をとりに行ってないで車で事故した場合
免停期間が、おわって免許センターに免許をとりに行ってないで車で事故した場合どうなりますか?免許不携帯?それとも無免許運転? 免停期間が満了してる場合は免許不携帯の扱いになりますね
逆に満たしてないと免停中の無免許運転という扱いになります 免停期間が終了すれば、免許証を取りに行っていなくても免許証の効力は有効になっています。その状態で事故をしたのならば、免許証不携帯となります。
事故を起こした場合は人身事故・物損事故にかかわらず警察を呼ぶことになりますが、そのときに免許証が提示できないと警察は免許を保有しているかを照会センターで調べます。
そこで免許を保有していて免停期間が終わっているという事実が照会され、免許証不携帯の違反となります。警察官によっては免許証不携帯の違反は注意で終わりにします。 事故をしようがしなかろうが変わりません。
不携帯であることに代わりはありませんから。
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