1115755241 公開 2012-12-26 21:30:00

私は平成23年3月末に普通自動車の免許(MT)を取得しました。現

私は平成23年3月末に普通自動車の免許(MT)を取得しました。
現在運送屋で働いており会社からは中型自動車の免許を取れと言われました。
いろいろと話しを聞いていると限定解除とゆうもの
があると聞いたのですが、それはなんなんですか?
どこで限定解除とゆうのをすればいいのですか?

詳しいことを教えていただきたいです!
料金等もお願いします

jbx12532600 公開 2012-12-26 21:50:00

中型免許の限定解除は、旧普通免許(中型8t限定)を中型免許にするものです。
平成19年改正後の新普通免許を取った人は適用されず、通常の中型免許の試験が適用されます。
とりあえず普通免許から2年経たないと中型免許が取れません。
また、3月までは教習所が学生でいっぱいなので、4月から通うのがいいと思います。

hmh12851184 公開 2012-12-27 00:42:00

あんたの免許は、積載量3トン未満、車両総重量5トン未満になってるんだよ。
これを積載量5トン未満、車両総重量8トン未満の限定解除が必要なんだよ。でもあんたの場合経験年数2年以下だから来年4月以降でしか取れないよ。
こんな事教本に書いてあるんだけど、何で読まないの?

amo1112919871 公開 2012-12-27 00:01:00

限定解除は、昔の免許です。
中型8トン限定の限定解除です。
お宅は、中型免許習得です。
教習所で20万前後です。
、、、、、、、、、、
2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
18才で普通免許、普通免許習得2年で中型免許、普通免許習得3年で大型免許です。
普通免許では、
なお最大積載量が2トンでも、車両総重量が5,000キロ以上のトラックには乗れません。
車検証で確認してください、警察に見つかり取り消しになっているドライバーもいますので。

vek1018546877 公開 2012-12-26 23:33:00

限定解除というのは、免許証の条件欄に書かれている“条件”を消すことを“限定解除”というのだと思って下さい。
あなたは、現在「普通自動車免許」を持っていますので、関係はないのですが、AT車しか運転できない「AT限定免許」と言われるものがあります。免許証の条件欄に「普通自動車はAT車に限る」(だったかな?)という文言が記載されます。この条件を消して、限定無しの普通免許にすることを「AT限定解除」と言います。もちろん解除審査があります。
一方、中型(限定8t)という免許があります。これは、H19年6月1日以前に普通免許を取得した人が、現在この免許になっています。これは同年6月2日から、中型免許の区分が新設されたため、普通免許で乗れる範囲が、狭くなってしまいました。それでは困るので、旧普通免許をもっていた人は、中型免許に格上げされました。しかし条件を付けることによって、旧普通免許と同じ効力を持たせるように工夫されており、条件欄には、「中型車は中型8t未満に限る」と記載されています。
しかし、中型免許であって、中型免許でないということになります。ここで限定解除が出てくるわけです。限定解除を行えば、正真正銘の中型免許になるのです。
あなたの場合は、中型限定8tの免許ではなく、新制度下での普通免許ですから、中型免許を“取得”しなければいけないのです。
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