同年同月同日生 公開 2012-12-27 11:25:00

運転免許の違反点数について質問です。先日、お恥ずかしい話ではあり

運転免許の違反点数について質問です。
先日、お恥ずかしい話ではありますが、スピード違反で2点くらいました。また、私は1年以内にほかの違反があり、残り1点の状態だったのですが、今回
のスピード違反で免停となります。それが2週間程前の話で、違反者講習の案内のハガキを待っている状態だったのですが、昨日、今度は車の整備不良(ナンバー灯が消えてた)で1点の違反をくらいました。
ここで質問なのですが、免停が確定している期間でまた違反をすると、免取や、違反者講習が長くなったり30日免停が確定したり、なにか他の違反に罰せられたりするのでしょうか。
取締りをしてた警察官には特になにも言われませんでした。
私事ですが、これら免取等の処置を早急に終わらせなければならない立場におりまして、自分の犯した罪で大変情けないのですが、大変困っております。
是非、知識のあるかたのご教授をお願い致します。
ご回答、お待ちしております。

1050490984 公開 2012-12-27 12:39:00

前歴0回累積7点で通知が来るか、前歴0回累積8点で通知が来るかのいずれになるかはわかりませんが、どちらの通知で処分を受けても利益、不利益はありませんので、届いた通知で迅速に処分を受けるようにしてください。
速度超過の違反時には前歴0回累積7点で30日の免許停止処分に該当、追加の違反時点でも前歴0回累積8点で同様に30日です。
行政処分というのは最終違反日の累積点数でというのが原則なのですが、タイミング的に1つ前の違反時の累積点数で通知が来ることも多々あります。
先の回答をご覧になると、前歴0回累積7点で処分を受けた場合には追加の1点の違反点数が処分後に残ってしまうのではないかと心配をされるかもしれませんが、そのようなことにはなりません。
前歴0回累積7点で処分を受けに行くと、追加の1点については確かに処分の対象外なので、処分後には前歴1回累積1点の状態になります。
しかし、前歴1回累積1点では処分を受ける基準には達していないために再処分はなく、また免許停止処分を挟んでその前後の違反を合算することはできない決まりになっていますので、1点については事実上不問になります。
前歴1回累積1点でスタートと先の回答にはありますが、処分明けに再度処分基準に達していなければ、事実上前歴1回累積0点でのスタートとなります。
例えば、前歴0回累積7点で処分を受けに行って、処分明けにまた2点の違反をしてしまったとすると、残った1点と2点が合算されることはなく、前歴1回累積2点になるということです。
したがって、最初に届いた通知で迅速に処分を受けるようにしてください。
7点で処分を受けに行く場合は、処分を受ける際に追加の違反を申告するようにしてください。(不利益はありません。)
30日の免許停止処分は当日に停止処分者講習を受講することで、処分日数を1日に短縮することができます。
処分明けは前歴が1回付いて処分を受ける基準が下がりますのが(前歴1回は累積4~5点で60日の停止、短縮は30日まで)、処分明けより1年を無事故無違反で過ごすことで前歴0回と元に戻りますので、運転を改善して違反をしないようにされれば、何も支障はありませんよ。
なお、処分の通知が来るまでにさらに違反を積み重ねれば、1ランク上の処分で通知が来る可能性もゼロではありませんので、違反をしないようにするのは今からですね。

nar1142254010 公開 2012-12-27 12:11:00

交通違反の点数制度は持ち点制の減点ではなく、0点からの加点です。残り1点という概念はありませんので、その状態は累積5点ということだと思います。
累積5点でスピード違反にて2点の違反をしたならば、前歴なしで累積7点になって違反者講習ではなく免停30日になります。
そして、行政処分の通知がくる前に1点の違反をしたならば、考えられるケースは2通りあります。
行政処分の処理が済んでいなければ、今回の1点は累積7点に加点されて累積8点で通知が届きます。累積8点までは免停30日なので累積7点と処分は変わりません。
行政処分の処理が既に済んでいて通知がきていないだけならば、今回の1点は累積7点の免停30日後の点数となります。つまり、免停明けは前歴1回の累積1点でスタートになります。

1151088445 公開 2012-12-27 11:34:00

免停確定のあいだということならば何も問題はありません。
合計で6点から30日の免停
合計で9店から60日の免停というだけですね。
いまの状況だと、合計で8点だと思うので
短期免停ですが、これ以上違反が加算されると中期免停になります。
合計で15点の違反になると、免許は取り消されます。
免許を預けて、免停が始まっていれば無免許運転などになりますが
免停が確定したというだけでは。特別なことはありません。
単純に違反点数が加算されるだけですよ。
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