免許失効してから、六ヶ月以上一年未満です1月に免許更新だったの
免許失効してから、六ヶ月以上一年未満です1月に免許更新だったのですが更新出来ず、6月に仕事で機械に巻き込まれ手首を4針と手首の靭帯を損傷しました。
入院はしなかったのですが今だに治っていません!
やむを得ない理由で更新出来なかった理由になりますでしょうか? やむを得ない理由を行使する場合、それを証明するための書類が必要になります。海外渡航だったらパスポートなどの渡航証明、貴殿のような場合だったら医師の診断書です。
まずは、かかりつけ医師に相談を。 1月って去年2012年の1月?もうすぐ1年ですが?
簡潔に。無理です。
1月に更新期間が過ぎて失効(無効)になっても6ヶ月以内の6月までに『うっかり失効』ってヤツで「再取得手続き」を免許センターでやれば良かったんです。そうすれば免許証番号とか取得年月日は変わるけど、再取得出来たのに。
6ヶ月過ぎて1年以内は仮免許までですよ。更に言うと1年過ぎたら完全無効で救済はないですから。
やむを得ない場合は海外(仕事や旅行は関係ない)に行っていた場合、病気やケガまたは出産等で入院していた場合だけ。
やむを得ない理由をパスポートや病院の『入院証明書』等の書類で提出しないといけません。(パスポートは出入国のスタンプで分かる)
でやむを得ない理由が終わってから1ヶ月以内に手続きしないとダメですから。
ケガしたって入院してないし、6月にケガでしょ?更新期間の半年も放置して、今更何も救済もないでしょ。ただサボってたか、仕事を理由にトボケてたかでしょ?
日曜日に免許センター行けば、半日位はムダになるかも知れないけど、更新はやっているんです。サラリーマンはだいたい平日に免許更新ごときで休みを取れないから、日曜日の休みに更新して仕事に影響ないようにしているんです。 半年間何をしていたと言う話になってしまうと思われます。まず無理ではないかと思いますが、一応免許センターに確認してみればいいと思います。 1月から6月までは更新を単に忘れていたんですよね?6月の怪我で免許の資格問われる可能性があります。
免許センター等に問い合わせて対応を聞いたほうがいいです。。
ページ:
[1]