免許センターについて。【質問】年明けに免許センターに試験を受けに行
免許センターについて。【質問】年明けに免許センターに試験を受けに行ったら
技能試験が免除されてませんでした。
(自動車学校卒業者です)
なぜでしょうか?
補足卒業証書は提出しました。
1回目に免除センターに行きましたが
ちゃんと技能試験免除になってました
(いっちゃいますが、石川県にある
大徳自動車学校です。)
一回目は11月8日に行きました
2回目、年明けです
では補足待ってます 貴方の通った自動車学校は公安委員会指定なので、公認の自動車学校になります。したがって、ここを卒業すれば技能試験は免除となります。
1回目は技能試験免除になって、年明けに行ったときに免除にならなかったとすれば理由は一つだけです。卒業証明書の有効期限がきれています。
卒業証明書の有効期限は発行してから1年以内です。この期間内に本試験に合格しなければ、卒業証明書は無効となって再度技能試験を受けなければなりません。
卒業証明書の発行日は2回目に免許センターに本試験を受けにいった日より1年以上前ではありませんか?そうであれば、再度技能試験に合格しなければならないので、免除とはなりません。 それは、免許センターにて技能試験が
免除されないと言われたのでしょうか?
ごくまれにですが、公認自動車学校の指導が
適切に行われているかどうかチェックするため
抜き打ちチェック?で、技能試験を
させられることが有ると聞いたことがあります。 もし2回目に試験場に行ったときに卒業証明書の期限が切れているとすれば、
仮免許の有効期限はとっくに切れていますし、路上練習申告書がないので、本面の学科試験すら2回目には受け付けられずに、仮免許から受験するか指定教習所に行くかしてくださいと言われると思います。
2回目に学科試験が受験できたとすれば、何か話が矛盾しています。
2回目の学科試験に合格していたとすれば抽出試験にたまたま当たってしまったのかもしれません。
とにかく、卒業証明書をきちんと確認してもらって技能試験免除扱いにしてもらえるように交渉してください。
ちなみに卒業証明書の有効期限は一年間です。 大徳さんは公認ですよ。
金石街道にある自動車学校です。
書類の不備、もしくは勘違い、又は有効期限切れ。 卒業証書を提出しなかったか、非公認の教習所だったか。
■補足
卒業証書の有効期限(発行から1年)が切れていた。
単に受付の人のミス 非公認自動車学校だと思います。
、、、、、、、、、、
補足。
卒業証明証の有効期限が切れていた。
これが正解です。
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