運転免許証が期限を切れ、失効してしまいました。普段運転しませんが、一応保
運転免許証が期限を切れ、失効してしまいました。普段運転しませんが、一応保持しておきたいので試験場に行こうと思います。6ヶ月以上1年以内です。その場合技能も受けますよね。練習の際はだれか脇に乗ってないとだめですか。知人で一緒に来れるひとがいなそうで困ってます。どうするのがよろしいでしょうか?
このまま免許交付取りやめるのはもったいないですよね。あまり運転しなくても 期限切れてるので付き添いは必要です、
免許交付取りやめるのはもったいないので通った方がいいですよ 失効6ヶ月以上1年以内なので、
仮免許からのスタートということですよね。
免許センター(試験場)で本免許試験に挑戦されるようですね。
最初にお伝えしておきますが、
試験場の試験は採点基準が相当に厳しいです。
以前は恐らく教習所で免許をとられたと思いますが、
それと同じ感覚では到底合格はできないとお考えください。
仮免許からのスタートですので、
プロセスは下記となります。
①規定の路上教習をこなす
②本免許試験(学科・技能)
③取得時講習
④免許発行
問題は①の路上教習と、②の本免許技能試験です。
路上教習に関し、練習車輌・指導員は自己手配です。
また規定に沿った「仮免許練習中」表示を、
規定位置に掲出する義務があります。
*表示は免許センターで販売しています。
*この条件を満たさない場合、仮免運転違反となり
高額罰金刑、仮免取消しとなります。
指導員は、
・当該免許所持歴3年以上
・2種免許保持者
・運転指導員資格保持者
です。免停中の人は指導員とはなれません。
この指導員を確保できないのであれば、
一般の教習所より安価な非公認教習所や、
個人の運転指導員に頼らざるをえません。
当然費用が発生します。
さらに、技能試験の問題です。
冒頭で記載しましたが、本免技能試験は仮免許技能試験よりは
相当にラクですが、それでも教習所の卒業検定の比ではありません。
採点基準はかなり厳しく、
完璧な安全運転走行と安全確認動作、順法走行ができないと
不合格となります。
ご質問を拝見するに、あまり普段車の運転もされていないようですので、
試験にはご苦労されると思ってください。
なので、質問者さまのように更新忘れで
仮免許スタートする方のほとんどは、
技能試験が免除される公認教習所(いわゆる教習所です)
に入校し、仮免許保持の状態で路上教習からスタート
する人がほとんどです。
質問者さまが試験場での免許取得に挑戦される場合、
費用が安くすむ可能性はゼロではありませんが、
これは言い換えれば、「いくら費用がかかるかわからない」
「いつ免許がとれるかわからない」状態であるともいえます。
失礼ですが、恐らく教習所と大差ない費用かそれ以上の費用
がかかり、教習所の2倍から3倍の手間と時間がかかる可能性
の方が高いです。
一方公認教習所は、試験場での技能試験免除なので、
費用と免許取得時期に目安がつきます。
また土日も対応しています。
*試験場は平日のみです。
なので、一般の教習所で免許再取得をされることをお勧めいたします。 失効6ヶ月以上なら仮免スタートでしょうね。
教習所に行く事ですね。
どっち道また失効するから無駄だと思うけどね. 失効後6ヶ月以上1年以内の場合、仮免許証の交付が受けられます。
仮免許を使っての公道での運転は、該当する免許(この場合は普通免許)を受けて3年以上の者、もしくは該当する免許の二種免許を所持する者が同乗しないといけません。(同乗者がなければ当然無免許運転に該当します)
さらに、仮免許練習中の掲示をクルマの前後にする、高速道路の運転はできない、混雑した道での運転も原則出来ない、等の制約が多いです。
個人で練習する機会がないのなら、第二段階から、公安委員会指定自動車学校に入校して教習を行い。卒業後に学科試験を受ける。
あるいは届出教習所で練習を行って、試験場で学科試験と技能試験を受けるか、という選択肢があります。 >運転免許証が期限を切れ、失効してしまいました。
>6ヶ月以上1年以内です。
まずは、救済処置の「仮免」を取得して下さい。
失効後6ヶ月以上1年以内なので申請だけで貰えます。
仮免保有者なので、当然誰かに横に乗って貰わないと公道を走る事はできません。
もちろん、表示も必要です。
>知人で一緒に来れるひとがいなそうで困ってます。
お金を出して教習所に通われると良いのでは?
もちろん、仮免は持っている訳ですから、普通の金額よりは安いはずです。 はじめまして。
失効した理由はわかりませんが、「http://www.police.pref.nagasaki.jp/a44unmen/b01tetuzuki/sikkou.htm」
をまず確認してください。
「一人で練習してはダメ?」という質問についてですが、6ヵ月を経過している場合、「無免許」となります。
したがって、同乗者がおり且つ「仮免許練習中」のプレートを的確に着けていたとしても「仮免許」も所持していない
場合は、「行動での練習」はできません。
私は専門家ではないので、100%とは言い切れませんので、「公安委員会」「試験場」または「最寄りの自動車教習所」
に問い合わせた方が確実だと思います。
案外、別の方法があったりする場合もあるかもです。
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