免許停止処分について - 平成22年10月に普通免許を取得し
免許停止処分について平成22年10月に普通免許を取得し、翌年3月に自動車運転中スピード違反で3点減点されました。
そして、23年5月頃、原付を運転中スピード違反で2点減点されました。
そして今日原付運転中に一時不停止で2点減点されました。
一年以上無事故無違反だったので、免許停止にはならないと思っていたのですが、警察の方に、過去二年の状況だから免停があるかもしれないと言われました。
この場合免許停止になってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。 H23/3:速度超過(3点)
H23/5:速度超過(2点)
H25/1:一時不停止(2点)
なので、前回の違反から1年以上の間隔があるので、現在あなたは累積2点の状態です。現状では免停になったりはしません。
行政処分の違反点数は原則3年間累積されますが、1年間以上無事故無違反の期間があれば、累積されなくなります。(つまり0点になるのと同義)
それから、違反点数は減点ではありません。加点され累積されるので、そこいらへんもこの際覚えておきましょう。
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