jes124816472 公開 2013-1-6 11:36:00

普通免許や小型特殊免許で運転出来るフォークリフトってないですか?

普通免許や小型特殊免許で運転出来るフォークリフトってないですか?

1053037261 公開 2013-1-6 11:59:00

原則、普通免許だけではフォークリフトは運転できません。
フォークリフトは、フォークリフトを運転するための講習を受講する必要があります。
1トンを境に、特別講習、技能講習と分かれます。一般道路を運転せず、私有地である構内専用でも同様です。
一般道路へでる場合は、自賠責を掛け、ナンバーのついた車両に限定されますが、最高速度が15キロ以下、全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.8m以下のものであれば、小型特殊、それを超える車両は、大型特殊。
小型特殊なら、普通免許で運転できます。

1150434737 公開 2013-1-7 10:09:00

1トン未満のフォークリフトでしょ。

sai1140729362 公開 2013-1-6 19:11:00

公道では普通免許でフォークリフトの運転はできません。
最高速度が15km/h以下、全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.8m以下なら小型特殊。
一つでも制限を越えれば大型特殊が必要になります。
それと同時にフォークリフトが車検を取り ナンバーを取得していなければ 公道を走る事は許されないのです。
フォークリフトがナンバーを取得することは 通常は有りません。
構内専用ならば わざわざお金のかかるナンバーなど必要ないからです。
ですから 構内での走行だけなら無資格で大丈夫です。
もし フォークリフトを使って荷役をするなら 作業資格が必要になります。
大型特殊を持っていても作業資格の無い者が 荷役をすることはできません。
作業資格は機体の質量で分かれています。
1t未満のフォークならば フォークリフト特別教育。
1t以上のフォークならば フォークリフト運転技能講習。
殆どは3tフォークを使っているので 技能講習が無いと話しになりません。
運転免許が無くても作業資格は取れます。
普通自動車免許など何の役にも立たないと言うことなんです。

白沢未绪 公開 2013-1-6 17:03:00

公道を走らせる免許と、荷役のための資格は別です。
荷役のほうは、労働安全衛生法にもとづく講習が必要です。「フォークの免許」といえば通常はこちらのことを指します。
公道を走らせる場合、上記の講習に関係なく、
・寸法がいわゆる4ナンバーサイズ以内
・最高速度が15km/hまで
の両方を満たせば、小型特殊免許(当然、普通車や自動二輪でも)で運転できます。
ただ面倒なことに、小型特殊のナンバープレートがついていても、上記の条件を満たしていなければ大型特殊免許が必要になります(新小型特殊自動車)。荷役の講習の際も大特があるとお得ですので、講習を受ける前に大型特殊免許の取得をおすすめします。

dai1142941828 公開 2013-1-6 13:34:00

リフトの免許は1屯未満は必要有りません、殆どの工場などで使われているリフトは1.5屯リフトです!したがってリフト免許が必要になります!普通免許では乗れません、川崎市の小松教習所などで取得して下さい。

1150775304 公開 2013-1-6 12:18:00

質問者さんのいう「運転」の意味によって回答が異なります。
他の回答にもあるように、荷の上げ下ろし等の作業を伴わず、公道を走行するだけなら、小型特殊に相当するフォークリフトの運転(走行だけ)なら可能です。
しかし、荷の上げ下ろしなどの作業については、道交法ではなく、労基法による講習を受けなければなりません。
これが一般に言うフォークリフト免許です。
ページ: [1]
全文を見る: 普通免許や小型特殊免許で運転出来るフォークリフトってないですか?