111256067 公開 2013-1-23 17:14:00

単独事故を起こした際にも、免許の点数に加点されてしまうのでしょうか?

単独事故を起こした際にも、免許の点数に加点されてしまうのでしょうか?

父親が運転操作の誤りによって相手の建造物に少々破損させてしまう軽微な単独事故を起こしてしまいました。
警察
に通報し、事故調査をしていったそうです。
現在、父親はゴールド免許なのですが、この単独事故により次回の免許更新の際にはブルー免許に成り下がってしまうのでしょうか?
つまりは、単独事故であっても違反と同じく免許証の点数に影響を及ぼすのでしょうか?

wan1212472807 公開 2013-1-23 20:14:00

>単独事故を起こした際にも、免許の点数に加点されてしまうのでしょうか?
人身事故(人が怪我、死亡した事故)
建造物損壊を伴う物損事故(建造物を壊し、人が怪我等をしていない事故)
の場合は、点数が加算され、免許証上「事故」としてカウントされます。
建造物損壊を伴わない物損事故(建造物を壊しておらず、人も怪我等をしていない事故)であれば、免許証上事故とはカウントしません。
今回の事故は建造物を少々壊していると言う事なので「建造物損壊を伴う物損事故」として扱われたか否かで結果が異なってきます。
故意に建造物を破壊した場合は「建造物損壊を伴う物損事故」が適用されますが、過失の場合は少々建造物を破損させても「建造物損壊を伴う物損事故」とはならない場合が多いようです。
恐らく、無事故継続中となるでしょう。

1150520157 公開 2013-1-23 18:39:00

絶対に無いとはいえないかもね
事故点数(付加点数)には「建造物損壊」って項目有るし・・・
(15日未満の軽傷人身と同じ)

iks123776865 公開 2013-1-23 17:54:00

事故の場合、
違反行為とされ点数が加算されるのは、
人身事故、つまり運転者以外のけが人がでた
時だけです。
あとは、当て逃げとかの場合ですね。
物損事故でありきちんと通報されているのであれば、
違反にはなりませんし、点数もつきませn。
よって次回更新までに違反をしなければ、
ゴールド免許は維持されます。

121425204 公開 2013-1-23 17:36:00

単独の自損事故であれば、基本的には点数は関係ないので、更新講習もゴールド免許の優良運転者講習です。
が、問題が建造物損壊になっている所。相手が建物でケガ人はいなくても、オカマ掘ったと同じになる場合もあり得ます。原因があなたにあるので基礎点数の2点が加算される可能性があります。ケガ人はいないので、付加点数はないですが。こればかりは警察に問い合わせして、ハッキリ分かる人に聞くか、警察署か交番、免許センターに『運転記録証明書』の申請書があるので、それを取り寄せするしかないですね。
申請書に記入して、郵便局で手数料630円と一緒に出すと2週間位で郵送されます。
そこには過去3年とか5年の違反履歴が日付と違反内容と全部書いてありますから、それに出るかで判断ですね。
事故から1ヶ月以内だと処理が済んでいない場合もあるので、事故から1ヶ月以上(出来れば2ヶ月以上)時間をおいてから申請するといいですよ。
点数が付かない事故で処理されていれば、更新はゴールド免許で交付、点数が付いていれば免許証は青の5年有効期限になり、更新講習も一般講習で60分ですね。

贵村真夕子 公開 2013-1-23 17:17:00

人身事故等は点数加点されますのでだめですが単独事故なら一時停止等のプラスαなど点数加点されないかぎり大丈夫だと思います
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