1150070750 公開 2012-12-26 21:53:00

質問です。普通自動車免許保持です。先日仕事で高所作業車運転していた

質問です。普通自動車免許保持です。先日仕事で高所作業車運転していたところ停車するときコンビニの看板にバケットぶつけてしまいました。
その際車検証みたら中型車扱いでした。会社には中型車ではないこと伝えていたのですが普通自動車免許で運転できるとのことで運転させられてました。今回の事故は無免許運転になってしまうのでしょうか。免許取消になってしまうのでしょうか。よろしくお願いします。

tom101584604 公開 2012-12-26 22:08:00

無免許運転の19点に建造物損壊の付加点数3点で合計22点となり、停止処分前歴なしでも1年間、1回または2回なら2年間、3回以上なら3年間の免許取消処分になります。

「免許取消歴保有者」が、欠格期間又はこれに引き続く5年以内に一般違反行為をして取消等の対象となった場合は、欠格期間が下記のとおり加算されます。
1年、2年、3年 → 2年を加算
4年 → 1年を加算
>会社には中型車ではないこと伝えていたのですが普通自動車免許で運転できるとのことで運転させられてました。
運転者には自分で確認する義務がありますから、そのような言い訳は通りません。

1251871292 公開 2012-12-27 11:56:00

普通免許で運転できるといった方は旧普通免許を持っていていたので「普通免許で運転できるといったのではないでしょうか??「中型車は8tに限る」と書かれてある旧免許制度の普通免許だったら運転できるしれません。
>>運転させられてました・・ではなく運転したのはあなたですからあなたの責任です。
普通免許で中型を運転した場合は無免許運転となります。取り消し後、1年間は運転免許を取得することができません。

ken1142619444 公開 2012-12-27 00:27:00

当然だよ条件違反だよ。きちんと収納してなかったんじゃないの。
それに高所作業者資格証も要るんだけどね。
高所作業車は車重8トン超えてるからね。

zvy1234992590 公開 2012-12-26 22:01:00

基本無免許です。自分が運転出来る車かどうかを確認する責任も運転者にあります。
後は意見の聴取で貴方の意見が通るかどうかでしょう。
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