yao1237970345 公開 2013-1-13 16:09:00

違反と免許について質問です。私は今原付のみの免許をもっていて、

違反と免許について質問です。
私は今原付のみの免許をもっていて、
1年未満で3点の違反をしてしまい
初心者講習行きとなりました。
しかしおよそ2ヶ月後には普通車の免許を
取得する予
定なのですが、
もし初心者講習に行かなかった場合
普通車免許をとったときの点数や
普通免許を取れるのか否か教えてください。

10323085 公開 2013-1-13 17:21:00

今の受けない状態でも普通免許取得は出来ますよ。
原付きの初心者期間が普通免許取得したら終わって、新しく普通免許の初心者期間が始まります。
ただし、原付きの初心者期間が終わる取得から1年以内に普通免許取得しないといけません。
そうしないと、初心者講習を受けていないので、初心者期間が終わった頃に原付きの再試験のハガキが来ます。原付きは学科だけだから、再試験受けて合格しても問題なし。
厄介なのは初心者講習も行かない、再試験も受けない(受けたけど不合格)の場合。原付きの免許が取り消しになるんで普通免許の教習の原付き教習とか学科のいくつかの免除されていたものが除外されなくなり、受けないといけなくなって、教習料金も追加でいくらか支払いをしないといけなくなります。
万が一取り消しになっても、普通免許取得には影響ないです。普通は取り消しは1年取得不可なんですが、再試験不合格や有効期限切れで更新や再取得が出来ない場合は、翌日からでも試験を受けたり教習所通いが出来ます。
取得不可の期間は『欠格期間』と言い、違反による取り消しになった場合に違反点数や過去に取り消しや免許停止になった等を見て決定されます。

1152094125 公開 2013-1-13 17:12:00

点数制度には2種類ある事をまず、理解して下さい。
初心者、ベテランに関係無く課せられる点数制度
初心者のみに課せられる点数制度
まず、初心者のみに課せられる点数制度。
原付が初心者で、3点の違反となったので、この点数制度により、初心者講習を受けなければならなくなりました。
もし、受けなければ初心者期間終了時に再試験を受けなければなりません。
しかし、初心者期間終了までに上位免許(例えば、普通自動車免許証等)を取得すれば、その時点で原付の初心者期間は終了し、初心者講習や再試験を受ける必要はありません。
原付の初心者特例の点数と、普通自動車の初心者特例の点数は全く別のものです。
普通自動車免許証を取得した段階からカウントを始めます。
また、普通自動車免許証でしか乗れない乗り物での違反の点数のみを計算します。
(普通自動車免許証の初心者期間に原付で違反した場合、普通自動車免許証の初心者特例の点数としては計算には入れません。)
そして、初心者、ベテランに関係無く課せられる点数制度。
現在「前歴0,累積点数3点」です。
初心者講習を受けようとも、普通自動車免許証を取得しようとも、この点数は変わりません。
原付、普通自動車区別無く、違反をすればドンドンと足されていきます。

今回の場合
2ヶ月後に普通自動車免許証を取得する予定であれば、原付の初心者講習を受けなくても良いとおもいます。
特にペナルティーは無く、普通に普通自動車免許証を取れますよ。

1150283186 公開 2013-1-13 16:37:00

現状のままで、原付の初心運転期間に上位免許である普通免許を取得すれば、原付の初心期間は終了し、今度は普通免許の初心期間が始まります。(1年間)
この場合、原付での初心運転者講習は対象から外れます。つまり受けなくてもよくなりますし、再試験もありません。
ただし、行政処分点数の累積3点は、免種を問わず付いてくるので、普通免許を新たに取得し、現有免許に併記したからといっても、0点に戻るものではありません。
よって、今度、原付・普通車を問わず、違反をして累積点数が6点となれば、30日の免許停止処分の対象となります。
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