免許更新に気付かず有効期限がきれており今日法定速度22キロオーバーで
免許更新に気付かず有効期限がきれており今日法定速度22キロオーバーでつかまりました。捕まったおかげで免許について気付いたのは良かったのですが、次の水曜日に交通センター等に行って免許交付してもらえるのでしょうか。それとも通知か何かの手紙が届き指定される日にちなどがあるのでしょうか。田舎在住のためどうしても通勤などに車が必要なんですが、とりあえず明日明後日は家族に何とかしてもらおうかと思っております。
今回警察の方には、全て正直に話、わざとではないからと言うことで無免許運転の重い点数罰金は免れるように配慮すると言って下さいました。
ちなみに今回の違反を合わしても免停の対象ではないはずです。
言葉足らずな部分もあるかとは思いますが、調べても分からなかったため知識ある方教えて頂けると嬉しいです。宜しくお願いしますm(__)m はい、失効後6ヶ月以内でしたら、いつでも失効手続きで免許を再取得することができ、免許証は即日交付です。
無免許運転には過失によるものを罰する規定がありませんので、免許の失効を全く認識せずに運転をし、他の交通違反の取締り等で無免許運転が発覚した場合には処罰の対象となりません。
「重い点数罰金は免れるように配慮する」ということは、取締りを行った警察官も過失による無免許運転ということで、特に疑念を持たなかった訳ですから、無免許運転について処罰されることは考えられず、すぐに失効手続きで免許を再取得されても大丈夫でしょう。
今回は赤切符が切られていますので、後日、切符の指定日もしくは検察庁からの呼出に応じて出頭しなければなりませんが、速度超過の反則金相当額(12,000円程度)を罰金として納付することになります。
違反点数についても、速度超過の2点のみの累積です。
この検察庁への出頭は免許とは直接関係がありませんので、失効手続きはいつでも行うことができます。
「とりあえず明日明後日は家族に何とかしてもらおうかと思っております。」とありますので、新しい免許証の交付を受けるまでは運転ができないことは既に認識されていると思いますが、失効手続きに行かれる時も絶対に運転をせずに行ってください。
今後は失効を認識されていますので、過失にはあたらず故意となり、処罰の対象です。(→罰金および1年間免許取得不可)
失効手続きには、①失効した免許証、②本籍記載の住民票の写し1通、③申請用の写真が1枚、④本人確認書類が必要になり、住民票住所の都道府県の交通センター(運転免許試験場)での手続きとなります。(写真については試験場に設置されている証明写真機でも撮影できるでしょう。)
※注 本人確認書類(健康保険証等)が必要になる県は一部のみです。
また、都道府県によっては申請可能時間が朝の1時間のみと短いところもありますので、すぐにお調べになり、必要に応じ、家族に本籍記載の住民票を用意しておいて貰いましょう。(申請時間が長く、朝から市役所等に行って十分間に合う県もあります。)
手続きをされる都道府県の警察HPの免許のところに失効手続きの要領を説明しているページが必ずあります。
手数料は受験となるために少し高く、2種類以上の免許を所持していると、2つ目以降の免許について受験手数料(1,900円)と併記手数料(200円)が1種類ごとにかかります。
普通免許のみの所持で、合計4,900円(優良、一般の区分)もしくは5,450円(違反、初回の区分)です。・・区分は更新と同じ
手続き上は受験なのですが、最初の申請以外は更新手続きと変わらず、講習も受講しますので、手続きには3時間程度はかかるでしょう。
おまけ(運転免許試験場が交通センター等の名称になっている県)
群馬
http://www.police.pref.gunma.jp/koutuubu/04menkyo/h24-untenmenkyoshiken/shittukou.pdf
山口
http://www.police.pref.yamaguchi.jp/0440/menkyo/menkyo6.html 切れてから、どれくらい経ったの?
6ヶ月以内なら、更新手続きしないとダメだよ。
まあ、警察の言うことはあてにならんけどね。 22キロオーバーでしたら青切符ですか? 切符をもらっていない、あるいは、赤切符であれば、無免許運転の19点で免許取り消しの可能性が高いです。
また免許が期限切れでの更新は、うっかり更新は半年以内。それを超えると完全に免許は失効し自動車学校からやり直しです。
救済されるかどうかは、今後をお待ちください。厳密に法規制が適応されると、あなたは確実に無免許運転になります。実際この知恵袋でもシートベルト違反で検挙された後、無免許で自動車学校行き直しで質問してる人がいましたし。
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