免許取消者処分講習についての質問です - 普通自動車免許を取消に
免許取消者処分講習についての質問です普通自動車免許を取消になりこの度原付免許を取得しようと考えています この時取消者処分講習(二輪講習)を受けるのですが 後に(時期は不明)自動車免許を取得するさい 再び取消者処分講習(四輪講習)を受けなくてはならないのですか?補足処分期間が平成17年1月20日から1年間 平成18年1月19日までなので処分は満了しています 普通自動車免許→取り消し
なら、取り消し期間中は、原付免許は取得できないはずですよ。 取消処分者講習の受講は1回のみです。
取消処分を受けた後、欠格期間を満了した後に免許を再取得する際には、過去1年以内に取消処分者講習を受講しておかなければ、運転免許試験の受験資格を満たすことができません。
講習を受講し、原付免許で構いませんので、免許を1種類取得してしまえば、次に新たな免許を取得する際にはこの講習を受講する必要はありません。
なお、この取消処分者講習は受講した車種によって、取得免許の制約を受けることがありません。
今回、二輪車講習を受講されるようですが、講習を受講した後、予定を変更し、受講した講習効果で普通免許を取得することも可能です。
例・・取消処分者講習(原付車で)→原付免許を取得せず、最初に普通免許を取得→OK
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