免許証での無事故とは、どうなれば無事故になるのでしょうか?警察を呼んで事故証
免許証での無事故とは、どうなれば無事故になるのでしょうか?警察を呼んで事故証明が出た時点で無事故は消えるのでしょうか?
事故証明が出てなければ事故を起こしても無事故になるのでしょうか? 無事故とは、違反点数が付く事故を起こしていないという意味になります。
事故を起こせば、例え軽微な接触事故で双方に怪我がなくても、警察に報告をしなければなりません。
警察に届けを出すことで、交通事故証明書の交付を受けることができますが、この証明書は事故の事実を警察に確認してもらったことを証明する書類でしかなく、違反点数は関係ありません。
物損事故で双方に怪我がなく、事故の原因となった取締りを受けることもなかった場合には、違反点数が付くこともなく、無事故は継続します。
赤信号無視などの悪質な違反によって事故を引き起こしたケースでは、怪我人がいなくても、違反の取締り受けて赤切符が交付されることがあり(レアなケースです)、この場合には限っては、無事故(無違反)ではなくなります。
物損ではなく人身事故となり、事故の原因が自らもしくは双方にある場合には、違反点数+付加点数(違反点数のみの場合もあり)が付き、無事故ではなくなります。
最初は物損事故で処理が行われたが、後日、診断書が提出され、人身事故に切り替わった場合にも上記同様に違反点数等が付き、その時点で無事故ではなくなります。
人身事故でも後方からの追突や相手の信号無視等、事故の原因が専ら相手にある場合には、例え相手が重傷を負ったとしても、自らに違反点数等が付くことはなく、無事故は継続します。
単独での自損事故の場合には、自らが怪我をして人身事故の扱いになると、事故の原因となった違反の点数が付くケースが多く、この場合は無事故(無違反)ではなくなります。
また、自損事故で建造物を損壊した場合にも違反点数+付加点数が付き、無事故ではなくなりますが、建造物というのは建物等の事で、電柱や信号柱、ガードレールなどは建造物には該当しません。
①物損
→無事故は継続(赤切符を交付された場合を除く)
②人身
→自分に過失なし・・無事故は継続
→過失あり・・無事故ではなくなる(後日人身に切り替わった場合を含む)
③自損
→怪我なし・・無事故は継続
→怪我あり(人身での処理)・・無事故ではなくなる可能性大
→建造物損壊・・無事故ではなくなります よく言われる「無事故・無違反」の無事故とは、“人身事故”のことをさします。要は怪我人がでる事故かどうかってことです。
相手のクルマと接触して、バンパーが壊れました。これは“物損事故”ですから、「無事故・無違反」でいう“事故”にはなりません。しかし、相手が、首が痛いとか、腰が痛いなどと言って、病院に行き、「診断書」が出たら“人身事故”になります。
ただ…物損事故でも、建物をぶっ壊すような大きな事故は、“事故”として扱われます。
事故証明は、保険を使う場合に必要ですから、物損でも必要な場合があります。
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