免停で、簡易裁判所に行く日にちが指定されていますが、変えてもらうことはで
免停で、簡易裁判所に行く日にちが指定されていますが、変えてもらうことはできるのでしょうか? 前もって連絡すれば調整可能ですよ。無視は絶対だめです。
ちなみにですが、
簡易裁判所は刑事処分の担当なので、
あなたの裁判を行い、犯罪に対する刑罰(罰金刑)を
言い渡す場ですので・・。
免停処分などは行政処分なので、
裁判所は一切関係ありません。
罰金は当日支払いがほとんどなので、
現金手持ちされてください。
(通知に見込み罰金額書いてあると思います)
免停処分に関しては、後日免許センターから
別の呼出しがくるので、それを待ってください。 いやいや事前に連絡入れれば日にちの変更出来ますよ
ただし開催日は裁判所の方で予定が組まれており決まっているため指定は出来ません
その開催日は教えてくれるのでそれに合わせて都合をつけてください 簡易裁判所に行くのは交通裁判所で略式裁判を受けて罰金を支払うはずなので行ったほうがいいですよ。日にちの変更などは出来ません。免停は運転免許センターなどで行います。これは行かなくてもこの日以降に出頭すれば出頭した日に行政処分が出ます。出頭までに事故や違反をすれば点数が加算されますので充分注意して運転してください
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