免停中の運転について - 免停中に車を運転して捕まったら、どんなペナルティーが
免停中の運転について免停中に車を運転して捕まったら、どんなペナルティーがありますか? たとえば30日免停を受けている最中、他の違反で捕まったりしたら、次は60日免停となるのでしょうか。 無免許運転となり、免許取消です。
60日以上の中期、長期免停の対象者には意見の聴取という言い訳の機会が
与えられます。
同様に免許取消対象者にもこの意見の聴取が実施されます。
恥ずかしながらかつてこの取消者対象の意見の聴取に呼ばれたことがありますが、
20名ほどいた対象者のうち約80パーセントの人が免停期間中の運転による無免許
運転でした。
それも、原付を運転しての一時停止違反やスピード違反などほんとにバカらしい
捕まり方でしたので、免停中はたとえ原チャリでも絶対運転しないようしてください。
でも、もう捕まっちゃったのかな。。。 免停中は無免許扱いです。
つまり無免許運転ということになります。
19点の違反点数が付加されます。
さらに免停になった点数に加算されて最低でも25点の累積点数が科せられることとなり最低でも2年間の欠格期間付きの取り消し処分が科せられます。
また、無免許運転としての罰金も科せられるので30万円程度の罰金刑も付いてくるのは言うまでもありません。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei06.htm >免停中に車を運転して捕まったら、どんなペナルティーがありますか?
免停中と言う事は、免許証が無効な状態になっています。
つまり、免許証が無効の状態で運転をした訳ですから、無免許運転。19点の違反になります。
また、免停30日と言う事は、前歴0累積点数6~8点の状態です。
そこに19点を足すわけですから、前歴0,累積点数25~27点。
免許取り消しとなり、欠格期間は2年となります。
それとは別途、「他の違反」の処理も行われます。
免停60日なんて軽い処分にはなりません。 免停期間中はあなたの違反点数が0点になっておりません
免停期間が終了して、免許証が手元に戻り
前歴1回、0点からの始まりになります
免停期間中に運転すると
無免許運転に該当いたしますので、
現在の違反点数に+19点になります
(免許取り消しになりますので注意) 免停中は無免許扱いなので、一発取り消しです
最低1年間は免許は取れません 免停中は無免なので一発取り消し!
免停=免許の効力停止=免許が無いのと同じ
ちなみに30日停止29日短縮で当日返却されるが
よる12時を過ぎないと無免になる。
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