スピード違反について。33キロオーバーで30日の免停になりました。講習の通
スピード違反について。33キロオーバーで30日の免停になりました。
講習の通知が届き、金曜日受けに行きますが、車を運転できるのはいつからになるんでしょうか?
日曜日の夜には仕事で車を使いますが、その時には乗れる状態でしょうか?
また、講習についてですが、8時半~16時までとかなり長い時間になってますが、どんなことをするのでしょうか?
初めてなのでよくわからず、質問させて頂きましたm(__)m補足皆様、回答ありがとうございます。もう一つ質問させてくださいm(__)m
簡易裁判所にいく日にちが指定されてますが、行けない場合は裁判になると捕まった時のおまわりさんに言われました。正当な理由があっても、日にちを変えてもらうことはできないのでしょうか。やはり、裁判になるのでしょうか(汗) 講習で30日→1日になるので金曜日の24時が過ぎれば運転可能です、講習最後に「免許は返しますが24時前に運転した場合は違反になりますので、絶対に運転しないでください」って言われます
補足…カテマスターさんが親切、丁寧、解りやすく、3拍子揃っているので参考にしてください、それにしても警察の態度には頭にきますね、頑張って下さい。 免停30日の行政処分になって今週金曜日に免許センターに出頭するということですね。
免停30日は免停講習を受ければ最大で29日短縮されて、免停期間は1日のみ(講習の日)になります。したがって、最大短縮になれば金曜日のみが免停となって、次の日の土曜日からは車を運転することができます。
免停講習の内容は、午前中が交通法規を学ぶ座学、午後は座学と実車(シュミレーター操作)があり、最後に考査テストがあります。この考査テストの正解数によって短縮日数が決まります。
考査テストは座学の内容から出題され、40問中32問以上正解で最大短縮となります。教本の出題するところのみを座学で学んでいきますので、そこをしっかり覚えていれば必然的に考査テストは最大短縮になります。
最大短縮にならなかった場合は免停日数は増えますので、日曜日に車を使うことはできません。
<追記>
赤切符をきられた時点で刑事処分が発生します。
上記では行政処分にしか明記しませんでしたが、赤切符になれば刑事処分が発生して罰金となります。刑事処分は簡易裁判所に出頭して略式裁判の手続きを行います。つまり、出頭・未出頭にかかわらず裁判は決定してます。
指定日時に出頭できないならば、通知に明記されている連絡先に電話をして日時変更をすればいいだけです。日時変更をしたからといって、罪が重くなったり罰金が増えたりすることはありません。
刑事処分の通知に裁判所の出頭日が明記されており、その日時に出頭して略式裁判となります。略式裁判は検事と10分程度面会をして調書を作成するだけです。
略式にすることで判決を検事に一任し、犯罪などで行われている正式裁判を行わないということになります。 講習は地方で変わると思いますが、学科教習とシュミレターやコースを実車で走ったりする様です。
講習が済むと考査(テスト)を行い、優(85%以上の正解で29日短縮)・良(70%以上の正解で25日短縮)・可(50%以上の正解で20日短縮)・50%未満の正解では短縮無しですが、ほとんどの受講者は優になって29日の短縮になっているようです。
金曜日に講習を受けて優になれば、土曜日になれば運転可能になります。 講習の日の0時から免停は始まるので講習の当日は全く乗れないのではなかったですか? 講習を受けて29日短縮になれば講習を受けた翌日つまり
講習当日のよる12時以降なら乗ることができます
短縮にならなければ30日後になりますそんな人はまずいませんが
講習当日は行きは乗れますが帰りは運転すると無免になるので
誰かに乗せてもらうか公共交通機関を使わないといけません
講習中に必ずこれは言われます
当日29日短縮になれば免許を返してもらえるので運転して
無免許でたまに捕まる奴もいるみたい
講習内容は事故の事例等やだいたいが教習所で習ったことと
ほぼ同じような内容です
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