パーキングチケットを利用しようとしたのですが、発券機が調整中
パーキングチケットを利用しようとしたのですが、発券機が調整中でした。 発券機には「近くの発券機をご利用下さい」とありました。同じ車線のパーキングは100m以上先で、反対車線にもあったの
で すが、警視庁のウェブサイトの使い方を見ても、反対車線のパーキングチケットが有効とは記載されてなかったのでそのままにしてしまいました。車に戻ると目の前で駐車違反切られました。
私自身パーキングメーターのように車を関知するタイプしか使ったことがなかったので、反対車線の発券機が有効だとは思いもしませんでした。
免許を取ってまだ2年ほどで自分の知識不足を悔いている部分もありますが、一点納得いかないことがあります。
駐車違反のステッカーには「駐車枠内と指定のところ駐車枠内駐車しない」と記載されています。 駐車枠内に間違いなく車は収まっていたのに、なぜか枠外に駐車したことになっています。 反則金が枠内だと一万円、枠外だと一万五千円です。
もし枠外に駐車違反で一万五千円請求されたら、枠外に駐車したという証拠を開示するように請求したいのですが、どういった手段が ありますか?
ご教授お願いします。補足パーキングチケットを発券しなかったんで駐車違反したのは間違いないです。
ステッカー張られた直後に監視員に反対車線の発券機使えるのか質問したら「使えますよ、でもチケット貼ってないからダメ」と言われました。
枠外に止めてたらチケット関係なく違反になるので、監視員はチケット無しでパーキングの枠内に止めたことを違反で切ったはずなんですよ。
私は写真取ってないので、向こうの写真を開示させるしか手段がないですよね? 逆だよ
枠内に止めていた事実を質問者さんが証明するの(笑)
正式な裁判を提起し枠内に止めていた証拠を提示すれば
相手も枠外に止めていた根拠を提示してくるでしょう
でも、根底は質問者さんが駐車違反をしたとしての話
その辺どうなの?
補足
相手の根拠を確認するには
①質問者さんが駐車違反者として反則通告制度により青切符を切られる
②納付書を渡されるが納付しない
③督促が来るが納付しない
④本制度により検察に送られる
⑤十中八・九不起訴になる(不起訴は起訴案件はあったが起訴しないだけで犯罪が無かったわけではない)
⑥検察審議会に対し不服申し立て(なぜ不起訴なのか?起訴してよって(笑))
⑦始めてここで裁判が開始し双方証拠を提示
⑧判決
質問者さんが求めているのは⑦の段階
しかし、1番難しいのは⑥
しかも質問者さんは違反をしている状態なのでかなり難しいと思う
時間も掛かるが枠外で無かったとの信念を通すのであれば
時間や費用は考えないとの覚悟でしょうから
頑張って見るのも良いかな 6年間の駐車監視員実務経験者としてお答えいたします。
駐車監視員は2つ以上の違反が重複したら、
より罰則の重い方の違反を適用します。
パーキング・チケット区間では
チケット不掲示違反は違反点数1点、違反金10,000円で
枠外違反なら違反点数2点、違反金15,000円です。
つまり、チケット不掲示違反と枠外違反を両方やって
しまったら、枠外違反が適用されます。
ここからが重要!!
枠外違反は枠の外にとめる場合だけでなく、
枠からちょっとはみ出しただけでも適用されちゃいます。
では、どれだけはみ出したらアウトなのでしょう。
実は警察署ごとに基準が違うんです。
車体の半分以上のところもあれば、
たったの60センチはみ出しでアウトになることもあります。
どうしても納得がいかない場合は
管轄の警察署に行って「どうして枠外なのか」を
低姿勢できいてみてください。
証拠写真を見せてはくれませんが、
写真を確認して状況を説明してくれるはずです。
くれぐれも「何センチはみ出してたのか」
なんてききかたはしないでください。
警察が警戒して口が重たくなるだけですから。 主張するのは構いませんが、
違反点数がつきますよ。
放置しておいて、後日送られてくる請求書で15000円を支払えば、
違反点数はつきませんよ。
さあ、どうします?
裁判に数万円以上かけて主張しますか?
そのまま払った方が、だいぶ安いですけど。
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