酒気帯び物損事故去年の終わりになりすがバイクで酒気帯び物損事故を
酒気帯び物損事故去年の終わりになりすがバイクで
酒気帯び物損事故を起こしてしまいました。
数値は、0.18で一時停止を無視しで自転車に突っ込んでしまい
前輪が壊れましたが相手には、怪
我もなく被害は、自転車だけでした。
私は、交流されましたが2日で帰れました。で相手も示談ですんでおります。
この場合ですが
免許取り消しになりますか?
過去四年で違反も前歴も一切ありません
で先日に35万えん払いました
今日なんですが意見の聴取通知が届き14点と書かれていました
知り合いにきいても当日にいかないとわからないといわれたのですが
これは、免許取り消しになるでしょうか不安です
ご返答ぉねがいします 過去3年間無事故無違反なら、15点だと免許取消しで、13点で免許停止になるかと思います。 14点であれば、ぎりぎり90日免停ですみます。
平日2日連続の処分者講習を受講すれば、
免許停止期間は45日に短縮されます。
ちなみに「意見の聴取」の参加は義務ではないです。
90日免停以上の重い処分を受けることになる人が対象
になるのですが、「意見の聴取」に行って弁明が受け入れられれば、
処分を軽くしてもらえることもあります。
ですが、飲酒に関して処分軽減は絶対ありません。
行かない場合、公安委員会から免停処分通知書が届きますので、
そこからの処分開始でも問題ありません。
もう35万円の罰金払って後悔されていると思いますが、
あなた本当にラッキーでしたね。
今回相手の方のご好意もあるのかもしれないですが、
飲酒で人身事故なら、あなたは・・
・現行犯逮捕→留置
・正式起訴
・懲役刑
という処分だったはずです。
今回は初犯ということで、
略式起訴→罰金刑で勘弁してもらっていますが、
次回は事故など起こさず飲酒運転単体でも、
正式起訴される可能性ありですからね。
正式起訴=懲役刑ということです。
犯した犯罪はもう消えないので、2度と犯罪を犯さないことです。 14点じゃ取り消しにならないね
聴聞会もこれと言って軽減される手札はないでしょうし
行くだけ時間の無駄ですよ
行かなくて待っていれば行政処分の通知が来るので
その流れに従えばいいのではないでしょうか?
行政処分開始までは運転も出来ますしね ~90日の免許停止処分です。
指定場所一時不停止の酒気帯び点数14点が付され、前歴0回累積14点で90日の免許停止処分に該当です。
酒気帯び運転のみなら13点なのですが、今回は事故の原因である指定場所一時不停止の取締りを受け、その際に酒気を帯びていたということで、酒気帯び点数14点の適用となりました。
長期の停止処分以上の処分に該当した人については、意見の聴取という意見を述べる機会を与えた上で処分を決定しなければならないため、その実施日を通知するのが今回の意見の聴取通知書になります。
怖そうな名前の通知で驚かれたかもしれませんが、取消処分だけではなく90日以上の停止処分から意見の聴取の対象となり、今回該当している90日の停止処分を超える処分となることは一切なく、取消処分の恐れはありません。
90日の処分が意見の聴取で60日に軽減されることも稀にあるのですが、酒気帯び運転はそもそも軽減の対象外ですから、都合が悪ければ、欠席をされても問題ありません。(欠席でも処分は厳しくなりません)
欠席をする場合は、意見の聴取が実施された後に自主的に処分を受けに行くか、処分が決定した旨の通知が届くのを待って、通知にしたがって処分を受けるかのいずれかの方法を取ってください。
意見の聴取に出席をすると、当日に処分を受けて帰ることになります。
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