1226930798 公開 2013-2-7 18:17:00

免停の通知が来た指定日を超えてしまったのですが、免許を預けるのは警察

免停の通知が来た指定日を超えてしまったのですが、免許を預けるのは警察署でも大丈夫でしょうか?
また日曜日とかでもいいのでしょうか?

1237225261 公開 2013-2-7 18:34:00

そこまで行ったなら、もう徹底的に無視しまくれ。

tny1237207468 公開 2013-2-7 22:44:00

警察署じゃダメですね。免許センターじゃないと。
免許センターで平日月曜から金曜の9時から17時までに行って免許証預ける事です。もう出頭指定日を過ぎているんで、短縮の免許停止講習は受けられません。短縮ナシで30日なり60日なり丸々免許停止処分となります。
預けたときに免許停止処分が終わる日付が書かれた紙を貰うので、ソレを保存して日付が過ぎた時点で免許証を取りに行きます。多分、紙が引き換え証みたいになると思いますので、預ける時に説明を良く聞いておいて下さい。
一応、委任状があれば第三者(嫁さんとか)でも預ける事は可能だったハズです。
免許証預けた瞬間から返して貰うまではご存知の通り無免許ですから、捕まったらシャレにならないですよ。罰金は30万以下(20万位)、1年免許取得付加の欠格期間、再取得には予約制の取り消し処分者講習を2日(33,800円)、再取得費用(教習所に通い直して30万位、免許センターで一発試験なら10~15万位。)とエライ出費と運転出来ないペナルティーが多大になります。
免許センターで一発試験でも平日昼間だけだし、1回の受験料は安いけど実技の採点基準は教習所の数倍厳しいし、路上練習の車両と横に乗る人を自前で用意して申請しないといけないし面倒ですよ。

sea1011317956 公開 2013-2-7 19:57:00

行政処分の免停になり、通知に明記されている出頭日を過ぎてしまったということですね。
免停講習を受ける意思がないならば、免許証を預けた時点で免停開始となります。免許証を預けるのは通常は居住地の免許センターになります。出頭場所が免許証を預ける場所になります。
免停業務は平日の月曜~金曜しか行っていませんので、指定日を無視したことを電話で詫びてから、平日の8:30~17:00に免許センターに免許証を返納しに行ってください。
日曜は受付不可です。

shi104834416 公開 2013-2-7 18:25:00

ちょっと「免許制度」「行政処分」を舐めているのでは・・・・?
ページ: [1]
全文を見る: 免停の通知が来た指定日を超えてしまったのですが、免許を預けるのは警察