こんばんは。前回交通事故について回答くださってありがとうございます。運転代
こんばんは。前回交通事故について回答くださってありがとうございます。
運転代行の回送中に事故をしたという内容で去年12月に質問しました
覚えて頂いていますでしょうか?
しかし
ながら今月26日に検察へ
27日に免許取消し処分を受けるらしいです。
呼び出し状?には15点で免許取消し処分と書いてありました。
もう間違いなく免許取消しになってしまうのでしょうか?
検察へ行ったら罰金か実刑はほぼ確定になってしまうんでしょうか?
よろしくおねがいします… 26日の検察官からの呼び出しは検察官の『事情聴取』の呼び出しと思われます。
警察官の作成した事故の調書などに間違いがないか?などの確認をして検察官の取り調べのようなものです。
この結果検察官が運転手の過失がほぼ0に近いと判断されれば不起訴(無罪)となりますし、過失があると判断した場合は起訴されて裁判官の判決を受けることになります。
たいてい罰金刑になりそうな場合は『略式裁判』と言うことが多く、後日簡易裁判所から呼び出しがあり罰金を納めることになります。
もちろん裁判官の判断で無罪になることも実刑になることもあります。
実刑になりそうな場合は略式裁判ではなく普通の裁判になることがほとんどです。
まだあなたの上司は『被疑者』であり、これから検察官の取り調べと判断(起訴するかしないか)で『被告人』になるかも知れません。
そのための取り調べをするための検察官からの呼び出しです。
免許取消しの呼び出しには『意見の聴取』の呼び出しではないですか!?
通常一発取消しになるような点数の場合は『意見の聴取』と言うものがあり、たいていはオマケのようなものがあり中~長期の免停になることがほとんどです。
但し、飲酒と悪質なスピード違反(50km以上オーバー)はオマケが無いと聞いています。
検察官からの呼び出しは『刑事処分』の取り調べをするためのもので、免許センター(運転免許試験場)の呼び出しは『行政処分』の取り調べをする『意見の聴取』ではないかと思われます。 違反点数15点は取り消し点数だよ。
弁明する事があるなら、言う事だね。
その為の呼び出しなんだから。
運転代行でも2種免許、客と車を安全に届けるのが義務ですよ。
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