par105079599 公開 2013-2-10 12:47:00

免停になり、30日の短期免停なので免停日に講習受けるつもりなんですけど、

免停になり、30日の短期免停なので免停日に講習受けるつもりなんですけど、仮に優を取って29日の短縮だったとします。講習が終わったら免許証返してもらえると思うんですけどその日は帰ってから
も乗っちゃいけないんですかね?29日短縮になってもその1日はやっぱり乗っちゃだめなんでしょうか?

bej1148342650 公開 2013-2-10 13:03:00

日付が変わるまではダメです。
その旨は講習の最期に説明がありますし、誓約書も書かされます。
誓約書の提出がないと免許は返してもらえません。
もし、それを破って運転して日付が変わるまでの間に警察のお世話になった場合、無免許運転となります。
免停中の運転は無免許運転19点に停止処分に至った点数が加算されて25点の違反点数が付きます。
処分としては免許取り消しの上2年間の欠格期間が付いてきます。
もちろん、罰金も20万円はくだらないでしょう。
講習終了がだいたい5時前。
そこからの7時間の我慢と2年間の欠格期間のリスクを天秤にかけてみましょう。
宇宙規模のバカでない限りはどちらが賢明な選択かは理解できますよね?

1148909081 公開 2013-2-10 13:23:00

あんた相当トロいな、30-29=1日免停って事だろうが。
講習日の0時から24時まで運転してはいけないんだよ。
序に言っとくけど、講習後1年以内に4点の違反で60日停止、10点で取り消しだよ、
覚えとく事だね。高速のオービスに撮られたら即免取りだよ。

tal126024940 公開 2013-2-10 12:53:00

はい。
受講した当日は免停期間なので、運転してはいけません。
特に、帰り道は見張られていると言われているので注意して下さい。
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