人身事故でが、加点4点と5点の違いはなんなのでしょうか? - 前歴0で
人身事故でが、加点4点と5点の違いはなんなのでしょうか?前歴0で今回9月の事故で加点5、12月の事故で加点4で累積が9点なのですが
免許停止の通知が来、短期と記載されていました。本当なのでしょうか?後から再通知はこないにでしょうか??
私はてきり、中期が来ると思っていたのですが・・・・??補足9月の事故は、追突で5日の診断書でした。
12月はお互い5日の診断書でした。
短期の免許停止は信じていいのですか?
講習を受ければ、29日の短縮になり、助かるのですが? 9月の事故はあなたが専ら(もっぱら)の原因で相手にケガを負わせたので、基礎点数2点と付加点数3点の合計5点です。
12月の事故は相手が専らの原因の事故のため、基礎点数2点と付加点数2点の合計4点です。
※付加点数は診断書の治療見込日数で変わります。 5点の事故点数は無いよ、あるとすればひき逃げかな。
事故の違反点数は、3、6、9、13、20と2、4、6、9、13点だよ。
今回の講習後また60日の講習が来るよ。
間が3ヶ月あれば処分はずれますよ。
10点なら90日だよ。
あんたは暇かも知れないけど、裁判所や公安委員会は暇ではありません。事故繰り返すなら車を運転しない事ですよ、適正無いって事ですよ。 人身事故の点数は、安全運転義務違反の2点と相手の治療期間の付加点数の合計になります。付加点数は専らと専ら以外があります。
専らというのは過失が100%加害者にある場合で、専ら以外というのは過失が加害者と相手(被害者)の双方にある場合です。
治療期間15日未満ならば、専らは3点なのでで安全運転義務違反と合わせて5点、専ら以外は2点なので安全運転義務違反と合わせて4点になります。
9月の人身事故の点数が5点で間違いないならば、12月の事故は安全運転義務違反の2点しかとられていません。そうならば、累積7点で免停30日となります。
それか、9月と12月の人身事故の点数がどちらも4点で累積8点で免停30日です。
後から再通知などはありませんので、通知に免停30日の短期と明記されていたならば、上記のどちらかしか考えられません。
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