1149912767 公開 2013-2-12 19:52:00

自動車学校を卒業しました。私は、以前取り消しなっており取消し

自動車学校を卒業しました。私は、以前取り消しなっており取消し者講習を受けなければなりません。仕事が忙しくなかなかいけず いざいこうとしたとき 仮免許の有効期限が、きれていました。卒業証書は 有効期限は、
あります。こうゆう場合は どうすればいいのですか

1031342971 公開 2013-2-12 20:00:00

取り消し講習は、車を運転するので仮免許が必要です。
免許センターに飛び込みでいいですので、仮免許を取得してください。

また、取消処分者講習で車校を卒業したことを内緒にして
原付か二輪の免許を取得するといってください。
その場合の処分者講習は、仮免許は必要なくなります。

1052882896 公開 2013-2-12 21:03:00

先日受けてきましたが、教習所の所内だけの運転だけだったので仮免は持っていきましたが必要ありませんでした。

bac1120747331 公開 2013-2-12 22:36:00

まず、取消処分者講習の受講に仮免許が必要かどうかは都道府県によって異なりますので、まず受講をされる都道府県では必要かどうかを確認してください。
もしも、四輪車講習の受講に仮免許が必須となっている場合には、二輪車講習を原付車で受講するという方法があります。
過去に普通二輪免許を所持されていれば、通常の二輪車講習の受講でもいいのですが、二輪の運転経験がない人が受講するのは困難です。
そこで、二輪車講習を原付車での受講で申し込めば、問題なく講習を受講することができます。
取消処分者講習は最初に取得する免許に応じて、四輪車講習、二輪車講習のいずれかを受講するというのが原則なのですが、実は、受講した講習の種類で取得する免許が制約されることがありません。
原付車で二輪車講習を受講した後、最初に原付免許を取得する必要はなく、その講習効果で普通免許を最初に取得することができます。

カリキュラムとして路上での運転指導が必須となっているために仮免許が必要な所と、仮免許が取得できるまでのレベルに運転技能が達してからという意味で、仮免許取得後の受講と書かれているところがありますから、試験場に確認を取られたほうがいいですよ。
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