誕生日当日に併記申請を行った場合の免許の有効期限 - この度、大型
誕生日当日に併記申請を行った場合の免許の有効期限この度、大型特殊の免許について教習所での卒業検定に
合格し、免許の併記申請を行う予定であります。
そこで心配しているのが、併記申請における免許の有効期限の
取扱なのですが、違反無しの当方が誕生日当日に併記申請を
行った場合の有効期限は・・・
①誕生日当日→5年後の誕生日の翌月まで
②誕生日当日→4年後の誕生日の翌月まで
のどちらでしょうか?
※有効期限の1年目が併記申請からその年の誕生日まで
との記憶がありますので、誕生日当日に併記申請した際の
1年目の期間が誕生日当日のみとなるのかが分かりません。
この点、ご指導頂けましたら幸いです。
何卒、宜しくお願い申し上げます。 当日だったばあいは、その日はカウントしません。
なので、過去の違反歴によるので何年とは一概に言えませんが、最も長い有効期限になります。
「誕生日を迎えるまで」と考えると、わかりやすいでしょう。
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