101557705 公開 2013-2-18 07:18:00

取り消し違反者講習の講習区分での『飲酒学級』について - 私

取り消し違反者講習の講習区分での『飲酒学級』について
私は7年前に酒気帯び運転で免許を取り消しになりまして今回再び運転免許の取得を考えていますが本試験前に違反者講習
を受講しなくてはいけないのですが下記の神奈川県警二俣川試験所の案内に記されている
「酒酔い運転及び酒気帯び運転」により取消処分を受けた方は、「飲酒学級」を受講することができます。
とありますが必ずしも『飲酒学級』を受講しないといけないのでしょうか?それとも希望者のみと言う意味なんでしょうか?
※『飲酒学級』は試験所での講習のみ
※上記以外の取り消し違反者講習は教習指定校でも可能
なんですが、どなたか経験者あるいは詳しく分かる方へ詳細をお願い致します。

****取消処分者講習のご案内*****
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次の方は、取消処分者講習を受講しなければ運転免許試験を受けることができません。
◦過去に運転免許の「取消処分」を受けた方
◦過去に運転免許の「拒否処分」を受けた方
◦過去に国際免許証により6か月を超える期間の「運転禁止処分」を受けた方
※ これらに該当する方のうち、「酒酔い運転及び酒気帯び運転」により取消処分を受けた方は、「飲酒学級」を受講することができます。(下記の※『「飲酒学級」について』を参照)
取消処分者講習を受講した方には、講習終了証書(有効期間1年)が交付されます。
※この講習は、運転免許試験場及び指定自動車教習所(県内15校・下表参照)で受講できますが、「飲酒学級」を受講する方は、運転免許試験場のみの受講となります。

叶山美纪 公開 2013-2-18 14:36:00

「取り消し違反者講習(違反者講習)」ではなく
「取消処分者講習」です。
「違反者講習」というのは6点で免停になった方が
対象(免停処分者講習とはまた別)の講習ですのでお間違え
のないように。
「飲酒学級」ついては『「取消処分者講習」を受講するか「飲酒学級」
を受講するかどちらか選ぶことが出来る』講習です。
どちらを受講しても講習終了証書(有効期間1年)が交付されます。
※ 『「飲酒学級」について』
■ 受講対象者
酒酔い運転及び酒気帯び運転を理由に取消処分を受けた方は
「飲酒学級」において取消処分者講習を受講することができます。
■ 講習内容
第1日目の受講日を受講後、30日以降の指定された受講日が、
第2日目の受講日となります。
第2日目の受講日を終了した方に対して、講習終了証書(有効期間
1年)が交付され、運転免許の受験資格が発生します。
なお、講習の効力は、通常の「取消処分者講習」と同等のものです。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83026.htm
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1186277386
(故地の回答と共にカテマスさんの回答を参照。)

swe116166189 公開 2013-2-18 16:16:00

飲酒学級とは、飲酒により免許取り消し処分を
受けた人が対象となる講習です。
H25年から、このような講習がルール化されるのですが、
現在は試験運用段階であり、
対象者は
・飲酒学級
・取り消し処分者講習
のいずれかを選択できます。
そしてどちらかを選択すればOKということになっています。
飲酒学級に関する内容は下記のようなものです。
■飲酒運転=犯罪という意識の徹底
→多くの人がこの意識が欠落した常識外の人なので・・。
■擬似飲酒運転の体験
→シミュレーターによる擬似的な飲酒運転の体験
■飲酒運転に対するディスカッショングループワーク
→再犯をしない・させない意識をもたせるための、
受講生同士のディスカッション。
→飲酒運転は麻薬中毒のように、再犯性が高い犯罪なので、
このような方式もとられています。
基本的には、飲酒教室を受講された方が良いと思いますよ。
もう反省はされたかもですが、自分がいかにおろかで、
身勝手な行為をしたかが、よく理解できると思います。

1146863644 公開 2013-2-18 08:35:00

何が詳しくとか書いてるけど、あんた飲酒運転しなきゃ言いことだろ。
あんたみたいに反省改俊する気すら無い人に、何を詳しく教えれば良いか
全く分かりませんね。
飲酒運転取り消し者は5年間累積点数が生きてるって事忘れない事だね。一度懲役刑になって、再犯すると、刑が延長されるのと同じ事だよ。
初犯で欠格1年なら次に取り消しになった場合は3年だよ。
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