12566941 公開 2013-2-2 11:13:00

こんにちは。昨日、タクシー相手に事故を起こしました。警察を呼び物損

こんにちは。
昨日、タクシー相手に事故を起こしました。
警察を呼び物損事故として処理をし、
翌日 保険屋さんがいらした時に
免許証の有効期間が切れていて
失効している事が分かりまし
た。
事故処理の警察官の方には何も言われませんでした...
再交付の手続きに行こうと思っているのですが、
無免許で事故をしているので、
免許証は交付されるのでしょうか?
あわせて処罰や罰金は、どうなるのでしょうか?

hai121958286 公開 2013-2-2 11:29:00

事故処理の警察対応は免許期限切れとか車検切れなどあまり問われないこと多いです。
なのでそのまま再交付してもらいましょう。

aqu1246525052 公開 2013-2-2 13:00:00

連絡が来れば罰金と取消処分の処分が確定で?こなければ再交付?全くおかしな回答が出てきてしまっていますが・・・
今回は確かに無免許運転にあたるのですが、この無免許運転には過失によるものを罰する規定がなく、失効を全く認識せずに運転をしていた場合には罪に問われることがありません。
警察から連絡が来る可能性もあるとは思いますが、故意に無免許運転をしていたのではないと認められれば、この過失罰の規定によって罪に問われず、違反点数も付されません。
ただ、タクシーとの事故の場合は人身事故へ切り替えられることが多いですから、質問者さんのほうから警察のほうへ連絡をされて、保険屋さんに言われて免許が失効していたことに気が付いたと自己申告されるのが一番ではないでしょうか。
失効後、6ヶ月以内は失効手続きにより、試験免除で免許を再取得することができます。
上記の失効を認識していない場合には、違反点数の付与がなく、取消点数に達することがありませんので、免許は問題なく交付されます。
私としては、警察に連絡をして無免許運転が罪に問われないことを確認した後に手続きをされることをお勧めします。
自動車保険についてですが、うっかり失効と言っても、約款に書かれている「法令により定められた運転資格を持たない運転=無免許運転」にあたり、対人・対物などの相手に対する賠償は支払われますが、車両保険・人身傷害などの自分に対しての補償については免責となり、保険金が支払われません。
もちろん、過失の割合に応じた賠償を相手から受けることができます。
現在は失効を認識している状態で、無免許運転は罪に問われますので、手続きを行って効力が有効な運転免許証の交付を受けるまでは運転をしないようにしてください。

1252059263 公開 2013-2-2 11:26:00

物損事故は保険屋に任せておけば処理は進んでいくので問題ありません。
失効している状態で車を運転すれば無免許運転となります。通常ならば現場で警察官が気づくはずですが、怠慢な警察官で見落としたのでしょう。
警察官が事故の調書を警察署に戻って処理をすれば、貴方の免許証が失効しているというのはすぐ分かります。したがって、気づいたときに電話で無免許運転の連絡がくるはずです。
無免許運転は、刑事処分として1年以下の懲役または30万円以下の罰金、行政処分として欠格期間1年の免許取消しになります。警察から連絡がきた時点でこの処分は確定となります。
仮に連絡がこなければ免許の再取得(再交付ではありません)となります。失効して6ヶ月以内ならば、免許センターで手続きをすれば通常の更新と同じように講習と適性検査だけで免許が再取得できます。
ページ: [1]
全文を見る: こんにちは。昨日、タクシー相手に事故を起こしました。警察を呼び物損