haz111308690 公開 2013-1-20 23:53:00

免停の流れについて - ①30km以上のスピード違反(赤切符交付)↓②簡易

免停の流れについて
①30km以上のスピード違反(赤切符交付)

②簡易裁判所(検察庁)から呼び出し

③簡裁にて即決裁判・罰金納付

④免許センターより出頭命令

⑤免許センターで違反者講習

⑥免停期間短縮
という流れだと思うのですが、具体的に免許が使用できなくなるのはどの段階でしょうか。
現段階で②の状況です。今月末に来いとのことです。
再来月に遠方に出かけるのですが、その時に警察からタイミング悪く出頭命令が来た場合は
どうなるのでしょうか。電話か郵便かは経験が無いので分かりません。
ご存じの方、教えてください。補足補足です!さっそく回答ありがとうございます!
免許センターへの出頭命令も郵便で来るのでしょうか?
今回、普通郵便で簡裁から通知が来たのですが、警察も同様でしょうか?
質問の最後に書いてある通り仮に1か月ほど戻らない時に、通知が郵便(普通郵便)で来た場合、
出頭日に間に合わない可能性があります。その場合はどうすれば良いでしょうか。

sub1242748883 公開 2013-1-21 06:44:00

②→③と④→⑥は別機関での処理なので併行しますので
④→⑥の方が先にくる場合もあります。
また⑤は「行政処分者講習」です。
また、⑤は強制ではなく任意なので「4.5」として出頭ですね
免許の効力がなくなるのは「4.5」からです。

通知は普通郵便で来ますので麒麟の様に首を長くして待ってた方が良いかな(笑)
指定された日に出頭しなければ行政処分が始まらないだけで累積リスクが増えるだけ
最長次回更新まで行かなきゃ行かないでそれはそれで運転は出来る。
>仮に1か月ほど戻らない時に、通知が郵便(普通郵便)で来た場合、
>出頭日に間に合わない可能性があります。その場合はどうすれば良いでしょうか。
日本国では発信主義が基本です。
向こうとしては通知したが来ないと言う処理だけです。
その時はその時点で連絡するなりの対応は免許取得出来る年齢なんですから
人に聞かなくてもわかるでしょう?(笑)

1252002065 公開 2013-1-21 00:25:00

>出頭日に間に合わない可能性があります。その場合はどうすれば良いでしょうか。
免停になるだけです。
免停講習は任意ですから、強制力はありません。受ける受けないは本人の意思で決めていいです。が、いかなる理由でも講習日を個人的都合で変更は出来ません。受けれない場合は権利を放棄しただけになり免停になります。
ただし、ここで気をつけたいのが免停は手続きをしないと免停にならないことです。
つまり講習に行かなかった(講習日に免停の手続きもあります)場合は、あなたの免停に至った違反点数はそのままで免許証自体は次回の更新まで使えます。更新時に免許交付がされません。その日からの免停スタートです。もちろんそれまでに違反を起こせば+αの罰金及び処分ということになるので、速やかに免停手続きをすることをお勧めします。
放置していると最悪免取になりかねません。

野岛 公開 2013-1-21 11:53:00

⑤は違反者講習ではなく停止処分者講習(通称、免停講習)です。
免許が使用できなくなるのは⑤の段階になります。④で出頭命令ができても出頭して免許センターに免許証を預けるまでは免許証は有効です。したがって、それまでは運転をしても問題はありません。
免許センターへの出頭通知がくるのはスピード違反で捕まった日から1~2ヶ月後になります。現在がどのくらい経過しているのか分かりませんが、刑事処分の②と大差なく行政処分の④の通知がくる場合もあります。
貴方が受けるのが免停30日の短期ならば⑤で免停講習を受ければ最大で29日短縮されて、免停期間は1日のみ(講習の日)になりますので再来月の時には免停処分は終了しているはずです。
免停明けは前歴1回の0点でスタートになります。前歴1回は累積4点以上で免停となるので、注意して運転してください。
<追記>
免許センターへの出頭通知も郵便で届きます。特定郵便ではなく普通郵便になります。
上述したように再来月までに通知は届くはずです。仮に通知がこなくても待つしかありません。通知がきて出頭するまでは免許証は有効ですので、そのまま遠方に出かければいいだけです。
通知がきて、出頭日が出かける前ならば出頭して免停講習を受けて1日だけの免停に、出頭日が出かける後ならばそのまま出かければいいのです。

kan1011698466 公開 2013-1-21 00:19:00

免許センターへの出頭日になった瞬間からです。
短縮になってその日のうちに免許証を返してもらえても、日付が変わるまでは停止処分が生きています。
なので、講習に自分で運転していくことは無免許運転扱いとなり19点の違反。
これに処分対象になった6点と合わせて25点。
免許取り消しの上、2年の欠格、さらに2~30万円の罰金が別途発生します。

補足
免許センターへの出頭通知も郵送されてきます。
通知書に必要な情報はすべて書かれているので、よく読んでください。
あらかじめどうしても外せない事情で出頭できないことが分かっている場合は免許センターに連絡しておきましょう。
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