高桥智恵子 公開 2013-2-5 09:36:00

霊柩車は普通第一種免許で運転できますか? - 旅客運送ではないので一種で運

霊柩車は普通第一種免許で運転できますか?

hox1120587165 公開 2013-2-5 21:42:00

旅客運送ではないので一種で運転できます。
仮に遺族が同乗しても一種で大丈夫です。
営業ナンバー(緑ナンバー)は関係ありません。
一種でOKのトラックも緑ナンバーです。
だた、葬儀社?は二種を持ってる人を採用しているとか聞きますね。

花冈未来 公開 2013-2-5 18:16:00

二種持ってなきゃできないよ。
営業ナンバー付いてるでしょ。

江崎优子 公開 2013-2-5 15:35:00

1種で行けるでしょう
理由:
霊柩車の事業免許は旅客免許ではなく「貨物免許(霊柩限定)」です。
2種が必要なのは旅客免許を受けた事業を有償で行うときですね

1252915442 公開 2013-2-5 11:48:00

一般に見かけるのが緑ナンバーなので、二種免許必要と思います。

iga10574835 公開 2013-2-5 09:51:00

付き添いの方が同乗するにしても
遺体の付き添いになりますから一種でいけるはずです
過去にこの知恵袋でもそのような回答があったと思います

宇田川绫子 公開 2013-2-5 09:49:00

遺族を有償で同乗させる場合は二種免許が必要です。
同乗させても乗車料金を取らなければ一種で大丈夫です。
よってセレモニー会社によって異なります。
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