yic1119722242 公開 2013-1-31 10:27:00

免停中に取り締まりにひっかかり免許取り消し処分を受けたことがあります。取り

免停中に取り締まりにひっかかり免許取り消し処分を受けたことがあります。
取り消し処分が言い渡される前にちょっとした弁解のようなことが出来る時間がありました。
人に聞いて確証はないのですが、弁解してもほぼ100%取り消しになる。一応言い分を聞いているだけらしいのですが
取り消しを免れた人はいますか?
どういう内容を話して取り消しを回避しましたか?
教えてください補足回答ありがとうございました。
BAは投票で決めさせてください

wil1248730631 公開 2013-1-31 10:38:00

人命救助で警察、消防に表彰経験あると1段下の処分になる可能性ある。
実際友人は60日免停が短縮され講習1日だけで済みました。
貴方の様に確信犯の無免許運転に適用されるかは不明。

1250874406 公開 2013-1-31 11:12:00

>免停中に取り締まりにひっかかり免許取り消し処分を受けたことがあります。
道路交通法第104条に基づき、「意見の聴取」が行われます。
これは、免停90日以上の処分を下す場合、処分される側に言い訳をする場を設けると言うものです。
>取り消しを免れた人はいますか?
処分を減免されやすいのは
・過失割合の少ない人身事故
・反省をしている者
・(関西だと、泣き落とし。「免許証が無いと仕事ができなくて首になる」とか。しかし、関東でそれをすると「開き直り」→「反省していない」と受け取られる場合がある。)
まず、処分の減免が無いのは
・共同暴走行為
・飲酒関係
・50km/h以上の速度超過
まあ、免停中の運転と言う事なので、俗に言う「線の違反」による免取ですから減免は基本的に無いですね。

1113674810 公開 2013-1-31 11:12:00

無免許運転、飲酒運転、ひき逃げ等は悪質なので意見の聴取で減免になることは無いと思った方が良いです。

1151724495 公開 2013-1-31 10:53:00

>弁解のようなことが出来る時間
あなたが過去に
政府から表彰
警察から表彰
消防から表彰
あなたが地域住民に対して
地域住民からの支持、活動、ボランティアなどが
町内長、隣保の皆さんから、十分な支持を得ていることを証明
など、いろいろありますよ

xdr1146366347 公開 2013-1-31 10:46:00

「意見の聴取」「聴聞会」と呼ばれるものですね。
お書きになられているとおり、
この場は重い処分を受けることになる人の言い分を聞く場です。
義務ではなく、任意の参加となります。
ですが、ほぼ全員が規定どおり(点数どおり)の処分になります。
いわゆる、「言い訳」とか「お情け頂戴」は、全く通用しません。
それでも処分が軽くなることはあるにはあります。
ケースとしては・・
・ごく軽い違反の積み重ねで長期免停になった
・今まで事故歴や違反歴がない、
もしくは非常に少ない優良ドライバーであり、
1回の不注意の人身事故で、重い処分に該当した
というような場合ですね。
言い訳や言い分は一切通用しませんが、
反省をしていることと、
同じ過ちを繰り替えさないための具体的な対策などを
伝えることが有効といわれていますが、
相手もしょせんはヒトを裁く専門家です。
基本はルールどおりの処分となりますし、
同時に人間でもあるので、
最初の第一印象で、
本当に反省していそうかどうか?
など色々な要素を含めて検討すると考えるべきでしょう。
なお、絶対に処分が軽くならないケースもあります。
・飲酒運転
・危険運転
・無免許運転
・共同危険行為
・ひき逃げ
・当て逃げ
・重度のスピード違反
などですね。
いわゆる送検起訴対象になったり、
社会悪として認識されるような違反の場合、
処分が軽くなることはまずないと考えた方が良いでしょう。
これらに該当する場合、
意見の聴取に行くのははっきりいって、無駄です。

one1046604004 公開 2013-1-31 10:46:00

取り消しを免れることはありません。
残念ながらそれがルールですから。
しかし、免れたケースがあったとすれば、それはどういう内容で言ったかというよりも、どういう警察官に取締りを受けたか?
というところでしょう。
ルール上、免罪される事は絶対にありません。
しかし、事情を聴いた者が勝手な判断で見逃してあげるというケースが全くないとはいえませんからね。
同情するに値する内容を聞いた警察官が、その事情を不憫に思い見なかったことにした。
あってはならない事ですが、警察官も人ですから、職業倫理を超えた対処をすることもあるでしょうね。
なので、内容というよりは人でしょう。
同じ内容を話したからといって対応が同じとは思わない事です。
また、どんな事情があるにせよやってはならないルールというものがあります。
仮にそういう話があるのだとしたらその警察官には罰が与えられるべきですね。
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