czo1149547382 公開 2013-1-24 23:52:00

自動車の運転以外に免許停止になる可能性があるのは次の中でどれ? -

自動車の運転以外に免許停止になる可能性があるのは次の中でどれ?
① 歩行者の信号無視
② 自転車で飲酒運転
③ 戦車でパトカーを踏み潰す
④ 戦闘機で警察署や交番を爆撃

1053267757 公開 2013-1-25 00:03:00

どれも可能性なし…… 免許の更新ができなくて失効する可能性なら③と④です。②でも死亡事故でも起こせば同じで…… ①の場合は命を落としてしまう可能性もありですよね。
って何? この質問……

pp_12278743 公開 2013-1-25 18:20:00

自転車で飲酒運転した場合、停止どころか取り消しだよ。罰金もあるよ。
今年から自転車の違反すると、前科1犯が付くよ。犯罪容疑者になるんだよ、東京都だけだけどね。
あんた大特、パイロットライセンス持って無いだろ。
信号無視すれば轢かれて死ぬだけだよ。
ホント頭トロいな。

azu1112366426 公開 2013-1-25 10:47:00

① 歩行者の信号無視
② 自転車で飲酒運転
ですね。
免許を保有している場合、
①②に関しては行政処分の対象となる場合があります。
②は特にその可能性高いです。
③④は交通違反ではないので、
行政処分の対象とはならないですね。
③は微妙ですが、④はよくて終身刑、死刑もありえますし・・。

his1125902428 公開 2013-1-25 10:17:00

3は大特の免許を持っていないと無免許運転ですね。
パトカーを踏みつぶさなくても違反です。
大特免許を持っていれば交通事故で
その違反点数次第ですね。
あとは免許の点数には影響しません。

suk1021154034 公開 2013-1-25 01:14:00

歩行者の信号無視や、自転車での飲酒運転は、交通反則通告制度(いわゆる青切符)を通りこして、赤切符の刑事処罰になります。ただ、行政処分の点数は付けようがないですから、行政処分である免許停止等にはならないと思いますが…
3と4については、別の犯罪ですから、免許停止とはならないと思います。
ああ、でも、戦車(大特車)で、パトカーを踏みつぶし(あくまでも過失による事故という前提)、もし人身事故となれば、免停や取消の処分になるかもしれません。

1149249715 公開 2013-1-25 00:50:00

法規定上の可能性だけでいえば、どれもあり得ます。
具体的な違反による場合以外でも、当人が「自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」には、6ヶ月以下の免停処分を下すことが認められています(道交法第103条第1項第8号など)。要は、公安委員会が「この人間に運転免許を与えることは交通にとって危険だ」と判断すれば、それを理由に免停処分を下せますので、その判断次第です。
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