指定教習所を卒業後の運転免許学科試験(本番)を受ける際、仮免許が必要ですよ
指定教習所を卒業後の運転免許学科試験(本番)を受ける際、仮免許が必要ですよね。その仮免許が3月10日に期限が切れてしまいます。
まだ本試験合格はしていません(この前一回落ちました)。
仮免許の期限が切れたら多分もう本試験は受けれなくなりますよね?
その場合、もう一度指定教習所での教習から(つまりは初めっから)になるんでしょうか? 教習所卒なら、ソコから一年間は実技試験免除。学科試験だけ。
って事は、路上を運転する必要がないから、仮免の期限切れ自体は何の問題もありません。
とはいえ、サクサク取得しちゃった方が良いでしょう。 本試験には、すでに受験されていますね。その時、卒業証明書を提出されているはずです。
卒業証明書の有効期限は1年ですから、その期間内に本試験に合格しなくてはいけません。
一度提出した卒業証明書は返却されませんが、その効力は1年間残ります。 仮免許・・・・・「教習所の路上教習と卒業検定(卒業証明書をもらうための試験)を受けるための許可証みたいなもの」
現在のあなた・・・教習所を卒業していて卒業証明書を持っている。
試験場でやること・・・・学科試験だけで、運転する必要なし。
仮免許はいりますか?運転する必要はないんですよ?
そういう事です。
なぜ切れても平気なのか・・・・「指定自動車教習所の発行する卒業証明書」を持っているからです。・・・・今現在のあなたは運転試験をその証明書によって免除されているので必要ないんです。 卒業証書の有効期限内に学科試験に合格すればよい。
仮免許の有効期限は路上教習の有効期限であり、本試験を受けられる有効期限とは何の関係も無い。
仮免許の有効期限が学科試験を受けられる有効期限だったとしたら、卒業証書の有効期限1年。というのが何の意味もない事になります。
そんな意味の無い有効期限が存在するのはなぜ?
と、考えるとおのずと答えは出てくるはずです。 卒業して、卒業証を手にしているなら不要です。
たまに免許センターでの学科試験の後に、その教習所がしっかり教えているかどうかのチェックで運転させられることがある場合がありますが、
それは路上へは行かないので、仮免許は不用です。
ただしもちろん、その卒業証を免許にするまでは車の練習はできません。
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