小型特殊免許で戦車って乗れるんですかね? - 現在普通に採用されている
小型特殊免許で戦車って乗れるんですかね?現在普通に採用されている戦車が無理な事はわかります。
でも「豆戦車」なら大丈夫何ですかね?
調べて見るとサイズ的には小型特殊に分類されそうな戦車(92式とか)もあるようですが、保険何か入れそうにないし……
つまり、
「小型特殊免許」で「豆戦車」を「公道」で走らせられるか?教えてください 公道を走行可能な小型特殊車両とは?と言う事で私も農業用のコンバイントレーラーで散々調べました。
はっきりした事
市役所などが発行する緑色の小型特殊用のナンバープレートは税金の徴収の為だけで公道を走行可能と許可して発行していない。
ナンバープレート取得に必要な提出書類には色々記載しなくてはいけませんが、その中でも、車名、型式及び年式、原動機の型式、車体番号、型式認定番号、総排気量又は定格出力の記載場所が有ります。
市役所などからナンバープレートを発行して頂くにはこの中で必要不可欠なのは車体番号でその他は(不明)の記載でも発行してくれると言われました。
さて上記の記載内容の中に 【型式認定番号】 と言う物が有ります。
この型式認定番号とは、国土交通省が小型特殊自動車として認定した番号です。
(特殊車両とは、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車)
小型特殊車両には農作業用とその他と言う2種類に分類されているようです。
フォークリフト、ロードローラー、アスファルト・フィニッシャなど。
これらのナンバープレートには緑色でも丸の中に特の文字が入ったナンバープレートが発行されます。
トヨタフォークリフト・EDM-8FDL18の型式認定番号は(特2116)です。
農耕トラクター、コンバインなど。
こちらは市町村名と数字だけのナンバープレートが発行されます。
クボタトラクター・KDN-MZSの型式のトラクターの型式認定番号は(農3238)です。
この国土交通省から認定を受けた型式認定番号が無い!と言う事になるとそれは【特殊自動車】として認められない物となる。
長ったらしくなりましたが、型式認定番号が有り、小型特殊自動車としての要件を満たし、ナンバープレートを付ければ公道を走行する事が出来る。
小型特殊免許で走る事が出来る。
素人が調べた結果論ですがほぼ間違った解釈はして無いと思っています。 ダメです。
戦車って二軌条のキャタピラですよね。
二軌条キャタピラの車は、大きさや排気量などに関わらず全て「大特」です。
四軌条なら、普通車(重さ次第で中型~)です。 小型特殊免許で乗れる、「豆戦車」として登録されてればOKですよ このような戦車なら軽車両になると思います。
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