1149763371 公開 2013-1-31 19:08:00

去年5月に2回目の免許を取得、6月に2点、8月に1点、今年1月に2点やられまし

去年5月に2回目の免許を取得、6月に2点、8月に1点、今年1月に2点やられました。どうなりますか?6点くらいで免許取消だった気がするんですが。
補足一回免取になってますが、同じですか?

1250571792 公開 2013-1-31 19:53:00

今はまだ60日の免許停止。
ちなみに9点までは停止、10点以上で取り消しとなる。

と言うか、質問者の場合はもう2度と運転しない方がいいと思う。
一度取り消しされたにも関わらず、その後短期間で免停になる程の違反を繰り返している様では学習能力が足りなさ過ぎる。
>>やられました
と言っている時点で反省が微塵にも感じられない。やられたんじゃなくてお前がやったんだ。
今度ハンドルを握る時は死人が出るのではないかと思う。

泽崎知美 公開 2013-2-1 11:48:00

6点になれば、初心運転者講習と30日の短期免停講習だね。
あんたそんなに反則金払うの嬉しいか、バカらしいと思わんか?
脇見で運転適正0って感じだね。

mas1016018483 公開 2013-1-31 23:23:00

行政処分の免許取消しだったならば欠格期間があったはずです。欠格期間終了後の去年5月に免許を再取得した、という前提で回答します。
免許取消しを受けた人が免許を再取得した場合は、前歴1回の0点でスタートになっています。その状態で2点+1点+2点の違反を重ねたので、前歴1回の累積5点となって免停60日になります。
免停の通知は1~2ヶ月後に送られてくるはずです。免停の通知がきて指定日に出頭するまでは免許証は有効なので、運転をしていても問題はありません。

kmu109621743 公開 2013-1-31 21:53:00

取消処分は、違反を重ねた、あるいは大きな違反等での行政処分での取消ですか、それとも初心者特例に基づく、再試験で不合格になった取消でしょうか。
前者での取消処分(行政処分)は、免許を再取得した時点で「前歴1回」の状態ですから、4~5点で60日の免許停止の行政処分です。
後者ならば、再取得ごも前歴0回の状態ですから6点で30日の免許停止処分の対象となります。しかし、また初心者講習の対象となります。
いい加減に懲りないと、今度は今度は大きな事故で人を殺ってしまいますよ。
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