1051423006 公開 2013-1-17 18:37:00

運転免許証のことで質問します。12月に千葉県警の刑事さんがきて〇〇さん

運転免許証のことで質問します。
12月に千葉県警の刑事さんがきて〇〇さん2年半前にスピード違反されていてオービスにも映っているから違反処理させてほしいと言ってき
ました。
たしかにオービスの写真には自分とその当時乗っていた車のナンバーが映っていました。疑問なのがここからです。2年半前の違反を12月にきて違反処理って有効なのでしょうか?
2年半前のことなんて覚えてないと伝えましたが、
千葉県警の刑事さんは違反は違反と言われしかたなくサインと印鑑をつきましたが、まわりにこのことを話すと、それはおかしいのではとの反応でした。
運転免許証のことで詳しくわかる方いましたら教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いします。
ちなみにその2年半前の違反が追加されたことで行政処分の出頭通知がきています。免停は60日です。
仕事になりません。ご回答お願いします。

1152681426 公開 2013-1-17 18:49:00

確かに滅多にないことだと思いますが大半の道交法の違反についての時効は3年です
通常は順を追って処理しているものが、見落とし、内部的な処理(担当していた人間の怠慢)などで遅れていたものに着手したというだけのことだと思います
納得はいかないかもしれませんが違反を犯した事実はかわりありませんし、たまたま見逃されてきたツケがここにきて返ってきたということで納得するしかありませんね

1110938956 公開 2013-1-18 11:35:00

おかしくないです。
写真という明確な証拠があるので、正当な行為です。
スピード違反にも時効はありますが、それは3年間です。
時効がきていないので、質問者様を処分するのは問題ありません。
おそらく時効間近の案件を一気に処理しているんでしょうね。
そうでないと、逃げ得の人がでて、不公平が発生しますので。
よく「交通違反は現行犯のみ」ともいわれますが、それは間違いです。
実態としては違反行為を証明するのが難しいので、
ほとんどが現行犯ということになっているだけです。
明確な証拠があったり、客観的に違反行為が証明されれば、
立件可能ですし、法律に沿った処分をすることが可能です。
オービス写真がその典型です。

kkt1239629680 公開 2013-1-17 18:57:00

道路交通法は罰金刑または懲役刑のある罪なので、時効は3年です。おかしいというのはどういう視点からおかしいと思ってるか判りませんが、法律で3年って決まってるからこれは覆りようがありません。

で、貴方は道路交通法違反という犯罪を犯していますので、色んな制裁が加わります。罰金刑は国から、免停は国家公安委員会から、仕事にならないのは社会的制裁と言われてます。

yap1146850298 公開 2013-1-17 18:54:00

一発免停になるようなスピード違反の場合、立派な犯罪行為なので時効まで3年有ります。
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