丸亀の無免許少年、居眠り運転3人死亡7人負傷事故 - ですが、仮に5年の
丸亀の無免許少年、居眠り運転3人死亡7人負傷事故ですが、仮に5年の懲役判決が出て、仮に5年の欠格期間の
行政処分になった場合、服役中に欠格期間が経過して
出所したら、すぐ免許取れちゃうなんておかしな事に
なってしまうような、日本の法律ですか? 服役中に運転免許関連の期間経過が停止するなら
服役中更新なんてする必要もないし、更新できないやむおえない事由として規定していない
目先の事しか思い付かない質問者さんには判らないでしょうが
刑事罰と行政罰それぞれ別に動いてるからね
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