高1の3月に原付の免許を取得して、大学一年の8月に普通車免許
高1の3月に原付の免許を取得して、大学一年の8月に普通車免許を取得しましたが、大学二年生の10月に一回、今月に一回交通違反をしていました。(違反点数は計4点)私は免許停止になりますか?ちなみに私は今大学2年生です。
大学1年の8月までは交通違反したことはありません。
初心者講習とかあるときいたので、もし私の場合どういうことが考えられるのかわかる方がいたら
回答おねがいします。できれば早めにおねがいします!!補足回答してくださってる方もいらっしゃいますが、もう一つ質問をしてもよろしいでしょうか?
過去2年間無事故無違反の期間があり、軽微な違反(3点以下)をすると、3ヶ月間違反点数を足すのを保留し、3ヶ月間無事故無違反で過ごすと、その点数は足されずに済みます。
というような記述があったのですが、私の場合これにあてはまることはないのでしょうか?
私は現在、違反点数は4点になるのでしょうか? 普通免許の初心者期間は過ぎていますし、免停は6点以上なので
処分等は特にありません。
ただし、あと2点で免停(もしくは違反者講習)となりますので
特例により点数が0点に戻る1年後までは違反をしないよう気をつけましょう。
参考:交通違反の基礎知識
http://rules.rjq.jp/
補足について
質問の文面で「大学1年の8月までは交通違反したことはありません」とありますが、
その後(昨年の10月まで)はどうなのでしょうか?
その期間も違反していないのであれば、特例は適用されます。 まず最初に一言
大学生になってこの程度の文章しか書けないとは嘆かわしい。
普通、免許の取得は自分の学年で書くのではなく日本ならば元号を使って書くのが常識。
こんな当たり前のこともできないから『これだから、ゆとり世代は』なんてことを言われなきゃならんのだよ。
で、本題。
現時点においては累積4点であと2点以上の違反で30日以上の停止処分になる。
違反してから1年間無事故無違反であれば、違反点数はリセットされます。
もう少し作文能力を身につけましょう。
補足
あてはまりません。
作文もできなければ日本語の読解能力にも欠けるとは、いったいどんな低能大学に通っているのやら。 違反点数の累積は4点では無いし、免停も初心者講習もありません
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