普通自動車免許が法改正で「中型免許」に自動的に変更になりました。条件欄に
普通自動車免許が法改正で「中型免許」に自動的に変更になりました。条件欄に「中型車は中型車(8t)に限るとなっているのですが、この免許でマイクロバスは運転できるのでしょうか。 定員が10人以下の車両なら可能ですが、
それ以上だとムリです。
「特定中型車」はその免許で運転できませんから。 中型限定8t=旧普通免許です。
よって、旧普通免許で運転できなかったクルマは、中型限定8tになっても運転出来ません。定員の面では11人以上になれば、“中型”の範疇に入るのでダメです。 免許条件違反で2点頂きですね。 他の方々が回答しているようにマイクロバスは運転できません。29人乗りのマイクロバスを運転するには8t限定を解除すればできます。また、29人乗りの椅子を取っ払って11人乗りにして改造許可にすれば運転できます。大型免許と中型限定解除とでは自動車学校の教習料金が倍違いますし、大型は深視力?が必要になります。中型限定解除は必要無いです。マイクロバスの運転に限定するなら中型限定解除をお勧めします。 旧普通免許は8tまでの中型車を運転できますが
もう一つの条件で、10人以下の車しか運転できません。
乗車定員が10人以下のマイクロバスなら運転可能ですが
普通は11人以上の物がマイクロバスです。 マイクロバスって定員って11人以上が殆どですよね。
8t限定免許は「10人以下」と普通と一緒なので、そのまま運転しちゃうと違反になります。条件違反ですね。
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