普通免許の取得後一時停止で2点その後数ヶ月後に二段階で1点合計3点
普通免許の取得後一時停止で2点その後数ヶ月後に二段階で1点
合計3点になりました
この場合講習は受けなきゃいけないのでしょうか?
一時停止でもらった点数は数ヶ月後に回復すると聞いた
こともあるのですが本当でしょうか?
教えてください。 二段階というのは原付での違反ですか?
初心者講習対象になるのは普通免許なら車での違反の累計が3点以上になったときですので
下位免許にあたる原付での違反は講習対象の累積とはなりません
ただし違反は違反として3点の累積ではあります
それと三点以下の軽微な違反はその後三ヶ月違反がなければカウントされません
ただし過去二年違反歴がないことが条件なので初心者期間では対象になりません。 点数が回復するのは、最後に違反した日から1年間違反をしなかったら、
回復しますよ。
途中で違反をしたら、またそこから1年間です。
ちなみに、普通免許って事は車ですよね?
二段階があるのは、原付免許(原付)だけですよ。
車には、二段階はありません。 初心運転者講習にはなりません。
一時不停止の違反が普通車か原付かは分かりませんが、二段階右折の違反は原付です。初心運転者講習は車両ごとの累積点数が累積3点以上に対象となります。また、普通免許保有での原付の違反は初心運転者講習の対象外です。
一時不停止の違反が普通車ならば、初心者期間にあと1点以上の違反をすれば初心運転者講習になります。
交通違反の点数としては累積3点の状態です。3ヶ月後に累積点数が0点になる、というのは過去2年間無事故・無違反の人の場合です。貴方は初心者なので該当しません。
二段階右折の違反から1年間無事故・無違反で過ごせられれば累積3点は0点になります。 講習はまだです。
普通一種取得者は原付の違反で初心運転者講習(3点以上、一発3点の場合は4点以上)にハマる事はありません。
点数の帳消しの特典ですが
・その違反が3年以上過去のものなら消える。
・継続して免許を保有し、1年以上無事故無違反を通したら過去の一切の点数が消える。
・2年以上無事故無違反を通した後で軽微な違反(3点以下。つまり、3点も入る)をした場合、その違反の後3ヶ月以上の無事故無違反でその違反の点数は消える。
質問者さんに場合、普通一種(四輪免許)取得から1年未満のようですから、原付免許を先に取得していた等の場合以外では2年以上の無事故無違反期間に足りません。だから、これには当てはまらない。
一番近いのは、最終違反である二段階の1点を受けた翌日から1年以上無事故無違反を通す事です。
そうすれば、一時停止と二段階の両方の点数が消えます。 あんた誤解してるよ。
2年間無事故無違反で居た場合の話しだよ。
免許取得して1回の違反で3点または6点に達したら、初心運転者講習と
6点に達して居れば30日の短期免停講習受講案内来るよ。
誰に聞いたか知らないけど、自分でも教本読んで復習する事だよ。
2年以上無違反で3点以下の軽佻な違反つまり2点までと言うことだよ。
グリーン免許には有り得ない事だよ。
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