1152492969 公開 2013-2-7 18:33:00

※至急!運転免許更新の通知と行政処分出頭通知書が同時に届きました・・・ど

※至急! 運転免許更新の通知と行政処分出頭通知書が同時に届きました・・・どちらが先のほうが?
先月、一時停止を見逃して累積7点になり免停処分を受けることになり
今日通知が来たのですが、同時に運転免許更新の通知も来ました。
行政処分出頭通知書の講習指定日が2月14日
免許更新はその一週間前くらいには始まっています。
今ならどちらを先に受けることもできるのですが、どちらを先に受けたほうがいい
みたいなのがあれば教えていただきたいです。

よろしくお願いいたします。

1052944270 公開 2013-2-7 19:00:00

停止処分者講習を受講して処分を短縮されるのでしたら、処分明けに更新手続きを行うほうがいいでしょう。
停止処分者講習を受講し、免許証の当日返還を受けると、免許証の裏面に講習を受講した旨、「~年~月~日済」などという記載が行われます。
先に更新を行うと、このような記載がされた免許証を3年間持つことになるのですが、先に処分を受けた後に更新手続きを行うようにすれば、新しい免許証には記載が引き継がれません。
これは講習受講日当日に免許証の返還を受けた後、午前0時になるまでの無免許運転を取り締まる目的の記載で、翌日以降は必要がない為です。
なお、停止処分者講習を受講しない場合には、記載は行われませんので、どちらでもいいと思います。

blu1017612388 公開 2013-2-7 19:01:00

別にどちらを先にしようが、
何もかわりません。
間違いないのは、同時にできないということです。
・免許更新してから処分受ける
・処分うけてから免許更新する
行政処分は違反者講習か30日免停だと思いますが、
もし30日免停を丸々受けるのであれば、
更新後に処分を受けるのが良いとは思います。
処分が違反者講習とか、30日免停でも
処分者講習なのであれば、
免許は当日返却され、翌日以降有効になるので、
免許有効期限で判断されれば良いと思います。

1253017145 公開 2013-2-7 18:41:00

2月14日に出頭して免許停止30日の処分を受け、その後講習を
受けて免停1日に短縮してもらってから免許の更新をした方が
良いと思います。
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