hel1121054824 公開 2013-1-18 21:21:00

人身事故にかかわる免許の点数についての質問です。私は恥ずかしながら免停の

人身事故にかかわる免許の点数についての質問です。
私は恥ずかしながら免停の前歴が2回ありまして、その状態で昨年の10月に私の不注意で人身事故を起こしてしまいまた。
その場で警察、救急車を呼び実況見分を済ませ、後日警察に調書を取りました。
前歴2回で専らの人身事故でしたので免許取り消しを覚悟して通知を待ちましたが、3ヶ月を過ぎたこの前に意見の聴取通知書が届きましたが
中を開くと違反の種別欄に横断歩行者妨害=2点しか記載されておらず免許停止の意見の聴取でしたがこのようなことはあるのでしょうか?
もしくは未だ処理が済んでおらずに後に人身事故付加点数なり安全運転義務違反なりがついてきて免許取り消しとなるのでしょうか?
今回の事故や過去の違反についても深く反省しており、現在も車の運転を極力控え、免許の取り消しも辞さない覚悟でおりましたが勿論免許証の存在だけでもあるにこしたことはなく。
取り消しが決まるのならば転職も考えなければならないので上記の質問内容について知りたいです。
お願いいたします。補足自己中は承知の上で非難されるのも当然です(>_<)
被害者の方も幸い軽傷で現在は完治されましたが、大変な迷惑や心身的負担をかけたことを深く反省しております。
横断者と接触しての事故で横断歩行者障害(事故)となっており付加点数のない状態です。
人身事故の手続きを一通り済ましておいてこのような事例があるのかと思いました。

1252481303 公開 2013-1-19 00:03:00

前歴2なら講習受けても90か120日の免停あるでしょうね。
自分の事よりも加害者の事を考える事だね。
加害者からの質問て全て自分の事しか考えてない自己中が多いんですよ。自転車でも買って、次の就職先考える事だね。
交通事故、違反の殆どが脇見ですよ。

nya1236990468 公開 2013-1-19 02:54:00

~前歴2回累積2点で90日の免許停止処分に間違いありません。
人身事故では、事故の原因となった違反の点数を基礎点数とし、本人を除く怪我をされた方の怪我の程度に応じた付加点数が同時に付与されます。
基礎点数は何にでも適用できる安全運転義務違反の2点というケースが多いのですが、質問にある「横断歩行者妨害」の2点が適用されることもありますし、質問とは関係ありませんが、交差点優先車妨害の1点が適用されるケースもあります。
意見の聴取通知書で基礎点数のみとなっていたことを心配されているようですが、事故の過失がほとんどない場合、提出された診断書の治療期間が数日程度と短い場合、診断書の提出が遅く、記載されている治療期間が事故に因るものかどうか疑われる場合等では、付加点数が付されないことがあります。
ただ、交通事故の点数というのは個別判断であり、基準には各都道府県の差異もありますから、今回2点のみとなった理由を結論付けて説明することはできません。
しかし、意見の聴取通知書というのは公安委員会による正式な通知であり、一度通知を発出したからには、意見の聴取は必ず前歴2回累積2点で実施され、当日に点数が増えているということは絶対にありません。
今回は90日の免許停止処分で済み、停止処分者講習の受講で45日に短縮することができます。
余談になりますが、前歴3回は2点で120日の停止処分ですから、取消を受けるはずの免許が残って命拾いしたと考え、処分を済ました後も、必要外の運転をできるだけ控えて1年無違反を成立させて、まず前歴0回にすることを第一に考えたほうがいいでしょうね。

tak1037502658 公開 2013-1-18 23:09:00

人身事故を起こした場合は、必ず安全運転義務違反と付加点数の合計点数が加点されます。
貴方が起こした事故は横断歩道を歩いている人をはねたものですか?そうであるならば、その事故は人身事故とはなっておらず、横断歩行者妨害の違反点数のみが加点されて終わったということになります。
人身事故の点数が加点されるのは、事故の日から数ヶ月後になることがほとんどです。3ヶ月を経過して免停90日の意見の聴取の通知が届いたならば、それだけで処分されると思われます。
人身事故以外に横断歩行者妨害の違反をしたならば、人身事故の点数処理が終わってないことになります。この場合は、免停90日の処分を受けてから人身事故の点数が加点されるので免許取消しとなります。
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