旧普通自動車免許の所持者なんですけど、平成19年に法律が変わりまし
旧普通自動車免許の所持者なんですけど、平成19年に法律が変わりましたよね?確か運転できる重量が減ったんでしたよね?5トン→3トンか8トン→5トンですよね?
私はその法律が変わる2日前にがんばって免許を取得したんですけど、免許証には『中型車は中型車(8トン)に限る』、種類は『中型』と書いています。
ここで質問なんですが
①履歴書などには普通自動車免許第1種ではなく中型免許と書けるのでしようか?
②中型免許を取りたいと思っているのですが、私はもう中型を所有していることになるので試験を受ける必要はないのでしようか?
③中型免許っていろんな種類があるんですか?
中型『限定なし』とはどういうことなのでしようか?
車に詳しい方よろしくお願いします。
補足みなさん本当にわかりやすい回答を書いてくださってベストアンサーに迷いますが、
限定会場にはどれくらいかかりますか?
その日に実技を受けるだけなので1日だけなのか
または通わないといけないので1ヶ月くらいかかりますか? 1. 履歴書には 中型8t限定と書けます。
2.中型免許を取得しようとする場合、実技試験が必要ですが、学科試験は免除になります。
3.限定を外すとは 8t限定ですと 車体総重量が8t未満ですので 限定を外すと 車体総重量が 11t未満までとなります、あとは 11人~29人乗りのマイクロバスも運転出来ますよ。
車体総重量と 最大積載量は違うので 勘違いしないで下さいね。 結局は「限定付きの中型免許」なので、純正の中型免許ではないんですよ。
あなたの今の限定中型免許…
・車両総重量 8t未満
・最大積載量 5t未満
・定員 10人以下
の全てを満たす車両の運転ができる。
純正の中型免許…
・車両総重量 11t未満
・最大積載量 6.5t未満
・定員 29人以下
の全てを満たす車両の運転ができる。
です。
種類は、中型一種と中型二種の2種類しかありません。
限定解除は、5~6時間乗れば終わりです。
1日2時間乗れるので、3日かかる計算ですね。
場内においての教育だけで、路上はありません。
10万円でお釣りがくるくらいの料金です。 1:
書けますけど・・・・免許を生業にしない様な職種なら「普通免許」って書いた方が無難かも。
2:
必要ありますよ。限定解除が必要です。
3:
一種と二種があります。
限定無しは「総重量11t未満 最大積載量6.5t未満」です。
必要で無ければそのままの方が良いかも。中型になると「深視力」という邪魔臭い検査が必要になります。 履歴書には中型の8トン限定と書く必要があります
中型免許だけではダメです
普通の中型免許にするには限定解除と言う試験に合格する必要があります
免許センターで受験する事になります
それならちょっとがんばって大型を取る方が良いと思います 旧普通免許で運転できる車両の条件は、改正前と何ら変わりません。
旧普通免許:10人以下、8トン未満(車両総重量)
旧大型免許:11人以上、8トン以上
それに対し、新制度は、従来の普通、大型の間を分割する形で。
新普通免許:10人以下、5トン未満
新中型免許:11人以上29人以下、5トン以上11トン未満
新大型免許:30人以上、11トン以上
です。
既得権を確保するため、旧普通免許は更新後は中型(8トン未満)となるだけです。 履歴書には中型免許と書けますけど、運送業者なんかに就職する場合は8㌧限定って書かないといけないような気もします……(詳しくはわかりませんけど)
あなたの場合は8㌧の限定が付いていますけど、中型免許は既に取得している状態です。ですので、新たに免許を取得する必要性はなく、限定解除を行えば限定無しの中型免許を取得できるということになります。
「中型車は中型車(8㌧)に限る」この8㌧に限るっていうのが限定です。AT限定免許でも「AT車に限る」って入るでしょう? そういうことです。
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限定解除には最低5時間の教習が必要ですから、1日で解除できるようなものではありません。費用も7~10万円程度かかるようですのでお手軽に解除できるようなものでもないようです。でも、1ヶ月はかからないと思いますよ。とりあえず、お近くの教習所なり自動車学校に問い合わせてください。
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