自衛隊の免許区分について - 旧区分の大型免許を取得した自衛官(
自衛隊の免許区分について旧区分の大型免許を取得した自衛官(平成19年以前)は現在でいうところの「大型自動車(旧特定大型車)」を運転できますか?
また新区分の自衛隊車両限定の大型免許を取得した自衛官は退官後【現在の「大型自動車」は運転できず、できるのは「中型自動車」以下のみ、大型は限定解除で乗れる】
という認識で合ってるでしょうか?違っていれば詳しく教えてください。補足【旧大型免許で新大型(旧特定大型車)は運転できる】
ここは合ってますか? そういうことです。
大型は限定付きってことは、純粋に乗れるのは中型ってことですから。
自衛隊では、最大積載量が6tの車両で教育をして免許取得しますが、
6tてことは、昔は大型車両の分類でしたが、今は中型車両です。
しかし大型が運転できないと任務上不都合になるので、
このような形で免許が付与されるのです。
補足の「昔の大型免許で、今の大型車に乗れる」
これはその通りです。
例えばかな~り昔は「軽免許(今で言うと二輪)」という免許があったそうですね。
これも、新制度になった時に「大型二輪」が付与されました。
同じことです。 >旧区分の大型免許を取得した自衛官(平成19年以前)は現在でいうところの「大型自動車(旧特定大型車)」を運転できますか?<
大型車は自衛隊車両に限る、とありますので運転できません。
>また新区分の自衛隊車両限定の大型免許を取得した自衛官は退官後【現在の「大型自動車」は運転できず、できるのは「中型自動車」以下のみ、大型は限定解除で乗れる】
という認識で合ってるでしょうか?違っていれば詳しく教えてください。 <
大型車両は自衛隊車両に限る、と書いてあるので、中型自動車、普通自動車を運転できます。
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