pow1110757798 公開 2013-2-5 05:18:00

私が(免許所得昨年5月)自動二輪で違反し違反者講習を受け、その後初心者講習

私が(免許所得昨年5月)自動二輪で違反し違反者講習を受け、その後初心者講習も受けました。教官から後3点の違反で取消再試験ですよといわれました。
違反の直近は昨年10月で、今年の10月まる1年無違反であれば累積0点になると思いますが、近い内に普通自動車免許を取ろうと思ってます。普通免許を所得した場合、自動二輪の違反は普通免許にも同様に引き継がれるのでしょうか?免許センターや教官に詳しく聞こうと思ったのですが、ここで解決できればと思い質問させて頂きました。ご教授願います。

1251388641 公開 2013-2-5 08:03:00

行政処分の累積点数による「免許停止処分」や「免許取消処分」と、初心者特例に基づく「初心者講習」や「再試験」は、分けて考えて下さい。
質問文の内容に沿って、順番に考えていきましょう。まず、自動二輪で「違反者講習」を受けたとありますが、いくつかの違反を重ねて、行政処分の累積点数(違反点数)が、6点ちょうどになったと思います。
累積6点の場合は、本来「運転免許停止30日」の行政処分の対象ですが、「違反者講習」を受けることにより、行政処分が解除されます。
そして、累積点数の6点が0点となります。行政処分が解除されるわけですから、行政処分歴(いわゆる前歴)は付きません。よって、この「違反者講習」が終わった時点で「前歴0回・累積0点」ということになります。
なお、一発で6点の違反をしたり、累積点数が7~8点になってしまった場合には、同じ「免許停止30日」の処分でも、「運転免許停止処分者講習(短期)」の受講対象となります。こちらは、「行政処分」となりますので、講習を受けて処分期間が1日に短縮されたとしても「前歴1回」となります。そのかわり累積点数は0点になります。先の方の回答は、この点をごっちゃにしてしまっているようです。。
つまり…
違反者講習を受講した場合…前歴0回・累積0点となる
運転免許停止処分者講習を受講した場合…前歴1回・累積0点となる
ということになります。なお、この二つの講習はどちえらも“任意”ですから、受けなくてもかまわないのですが、その場合は30日間免許証が没収されて、運転ができなくなります。当然行政処分ですから前歴1回となります。処分期間が満了すれば累積0点となります。(累積6点の場合でも、違反者講習を受けなければ30日の免停となるので、前歴1回です)
さて、初心者講習で教官から「あと3点で取消再試験」と言われたそうですが、間違いがあります。この初心者講習は、初心者特例に基づくものです。
“普通自動二輪”・“大型自動二輪”や“普通自動車免許”、“原付免許”の運転免許を取得してから、1年間は「初心運転者」となります。その間に該当する免種で違反をして、初心運転者講習の対象になると講習の通知がきます。
この講習の条件は…
1・1~2点の交通違反を繰り返し、合計点数が3点以上となった場合
2・1度の違反で3点となったときは、その後再度違反をして、4点以上となった場合
3・1度の違反や事故で4点以上になった場合
の3つです。あなたの場合は、「1」に該当すると思います。
この初心運転者講習を受講しなかったり、一度「初心運転者講習」を受講した後、初心運転期間中に再度初心運転者講習の受講対象となった場合には、講習ではなく自動的に「再試験」にまわされます。
この再試験の技能試験は非常難しく、合格率が10%程度と言われております。つまり、「再試験となればほぼ免許取消(該当免種のみ)」ということになります。
直近の違反が昨年10月だそうで、今年の10月で累積点数が0点となると思う、とかかれていますがそうではありません。先述の通り、「違反者講習」を受けているので、すでに累積点数は0点となっています。
軽微な違反(1~3点)をして、その後1年間無事故無違反ならば、その点数は累積されない(0点の扱いになる)ということです。
近い将来普通自動車の免許を取得するつもりだそうですが、新しい免許を取得しても、免許の点数の状態に変化はありません。0点ならばそのまま0点でひきつがれますし、累積点数があればそれはそのまま引き継がれます。
ですから、例えば累積5点で、「免停処分になりそうだから、何か別の免許を取得して、点数を0点に戻そう」なんということは出来ないのです。
普通免許を取得したら、今度は普通免許の「初心運転期間」がはじまります。初心運転者講習の条件は先ほどと同じですが、先述のように、初心者特例は、該当する免種ごとに別れています。
ですから、自動二輪の初心者期間中に普通免許を取得すれば、それぞれの初心運転期間が重なることになります。
その状態でもし、自動二輪車で初心運転者講習に該当する条件になれば、先ほど触れたように、「再試験」となり、不合格ならば自動二輪の免許だけが取消となります。
普通車で講習の条件となる違反をすれば、普通車の「初心運転者講習」の対象です。そして「初心運転者講習」を受けなかったり、初心者期間中に再度、「初心運転者講習」の条件になるような違反があれば、やはり再試験で、不合格ならば免許取消(普通免許のみ)という流れになっていくのです。

1051381213 公開 2013-2-5 12:17:00

はい。引き継がれます。
違反の点数が0に戻るのは、
下記3つだけです。
・1年間の無事故無違反を達成したとき
・3年間以上無事故無違反である場合、3点以下の
違反に関しては、その後3ヶ月間の無事故無違反で
点数が消える
・免停処分を受け、処分が明けたとき
(ただし、免停になると前歴はつく)
なので、下記のようなケースでも点数は残り、
そのまま継続維持されます。
・初心者講習を受けた
・初心者期間が終了した
・免許を更新した
・他の免許を取得した
・反則金や罰金を納付した

dra1012019010 公開 2013-2-5 07:49:00

5種類の点数が独立して存在すると考えるとわかりやすいかと思います。
(わかりやすいように番号をふりましたが制度上このような番号があるわけではありません)
①原付免許取得後一年間の初心運転者期間の点数
②普通二輪免許を取得後一年間の初心運転者期間の点数
③大型二輪免許を取得後一年間の初心運転者期間の点数
④普通自動車免許を取得後一年間の初心運転者期間の点数
⑤運転免許共通の点数
⑤番の点数は普通免許を取得した場合にも引きつがれることになりますが、
あなたの場合は違反者講習を受けたので累積点数が0点になっているかと思います。
①~④番の点数制度はそれぞれの免許を取得後一年を経過する(免許停止期間を除く)か、上位免許を取得した時点で消滅します。

1275392 公開 2013-2-5 05:36:00

行政処分「点数制」はあなた個人に科せられる罰則ですから、免許証の
資格が変更しても引き継ぎます。
免許証にはあなた固有の番号が有り、資格が変わっても番号は永久に引
き継ぎます。
免停「違反者講習」を受けたのですから前歴一回に成ります。
少ない点数累積でも取り消しの処分が待っていますので極力、注意して下
さい。
参考サイト
http://rules.rjq.jp/

1275392 公開 2013-2-5 05:30:00

簡単な事だと思います。
自動車運転免許証は免許証の番号で管理されています。
今お持ちの自動二輪の運転免許証に普通自動車運転免許を取得された場合、普通自動車の免許証が新しく発行されれば引き継がれることは無いと思いますが、通常そんな事はあり得ませんので、すべて引き継がれることになります。
普通自動車の免許を取得すると、今お持ちの免許証の普通の欄に”1”が付くだけですよ。
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