fid1216391488 公開 2013-2-7 23:09:00

仮免許の期限についてなんですが。仮免許の有効期限が2月20日で

仮免許の期限についてなんですが。
仮免許の有効期限が2月20日で、あと最後の学科試験(本免試験)だけなんですが、2月20日を過ぎたら、全て無効になって免許やり直しですか?
会場は滋賀
の守山免許センターです。
質問の内容が分かりにくかったら、すみません。

cer126164120 公開 2013-2-7 23:13:00

路上に出る必要がないので、仮免許が切れても大丈夫ですよ。ただ、教習所を卒業してから1年以内に合格出来ないと、全部やり直しになってしまいます。

nat1116096692 公開 2013-2-8 00:05:00

ちょっと情報不足ですので仮定の話となりますが、
自動車学校(公安委員会指定教習所=公認教習所)を卒業していれば、仮免許証の有効期限は学科試験の受験資格に関係はありません。
仮免許証がなくても学科は受けられます。
問題は、自動車学校卒業証明書の有効期限内かどうかです。
卒業証明書の有効期限は1年です。
これが過ぎていれば免許センターの学科試験は(学校卒の資格では)受けられず、もちろん合格もありません。
免許センターでの試験の順番は、最初に適性試験という目の検査、これに合格すると学科試験、そして最後が技能(運転)試験と進みますが、自動車学校卒業者はこの時、卒業証明書があると技能試験免除となりますから、学科試験受かると即、免許証の交付となります。
しかし、一般試験(一発試験)の場合は違います。
自動車学校を卒業しないで受験する人(一発試験を受ける人)は、学科試験に合格すると、そのあと技能試験という路上試験となりますので、その時仮免許証がなけれ試験が受けれないということになります。
卒業証明書の有効期限は1年間もあり長いように見えますが、よく「忙しくて受験出来ず流した」と聞きますので、卒業後は出来る限り早く免許センターの学科試験に行った方が良いようです。
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