キャラバンやハイエース HIACEなどの車の貨物がありますよね( ̄▽ ̄;)会社のその
キャラバンやハイエース HIACEなどの車の貨物がありますよね( ̄▽ ̄;)会社のその車が1ナンバーで中型車になるのですが、新普通免許で運転は出来るのでしょうか?(@_@)
補足説明不足ですいません( ̄▽ ̄;)
今は車が違って手元に車検書がないので確認はできませんでしたが
高速道路のETCで中型車と出たので乗っては行けないかと思いました(>__<) 車のナンバーは免許の種類別では無く
その車の「種類・用途による分類番号」なんです。
1は貨物自動車で「普通自動車」のカテゴリです。
同じ貨物自動車でも4ナンバーは「小型自動車」です。
普通免許で運転する事が出来る自動車は
車両総重量5,000kg未満
最大積載量3,000kg未満
乗車定員10人以下
解らなければ車検証で確認しましょう。
追記・・・高速道路の料金体系の車種区分「中型」は関係ありません。
普通貨物自動車(例:1ナンバーの車両)は皆、中型扱いです。 答えは、車検証の車両総重量の数字がすべてです。
自動車は、車種が同じでも、装備によって、車両総重量が変わります。
そういう条件により、普通免許⇔中型免許の差になりますので、注意が必要です。
車検証で確認できるまでは、運転しないほうが身のためです。 キャラバンハイエースは関係ないです。
そしたらランドクルーザーが運転出来なくなる人が・・・ その「中型車」というのは、何の分類において、でしょうか?
世の中では、様々なところで、それぞれ独自の分類が行われています。
道交法における「中型自動車」なのであれば、現行の普通免許では運転できません。
ですが、1ナンバーであっても、道交法の分類では「普通自動車」ということもあります。
他の有名どころでいえば、まず道路運送車両法の分類では「中型車」というものは存在しません。高速道路の料金区分では、1ナンバーは必ず「中型車」以上に分類されますので、おっしゃっている車が中型車となる可能性は十分あります。
その他、車検の広告で独自に小型・中型・大型という分類をしていたりなど、様々な線引きが存在しますので、「中型車になる」というのが道交法以外を根拠とした分類であれば、もっと詳しい情報がないと可否は判断できません。
[補足]
上述のように、高速道路における料金区分は、運転免許(道交法)の区分と直接的には無関係です。
ですから、厳密には「車検証を確認してください」ということになります。
ですが、「キャラバンやハイエースなどの車の貨物」ということでしたら、定員が11人以上ということはないでしょうし、重量も道交法における普通自動車の範囲に収まっている(というより超えられるような頑丈な設計はされていない)はずですから、通常は普通自動車免許で運転できます。 キャラバン、ハイエースで総重量5t以上
最大積載量3t以上なんて見たことないですな、
つまり普通免許で運転できます。
ただし定員11人以上の場合、中型免許(8t限定では不可)以上が必要。
※補足読みました。
車乗った時に車検証を確認しましょう。
各法令で車の分類はバラバラです。
なんで統一しないんですかね~(笑) 1ナンバーだから中型・・・では無いと思うけど。貨物じゃ無いんですか?
3t未満だろうから運転出来るのでは?一応車検証見てみては?
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自分の免許を守りたいなら車検証で確認するまで車に乗るべきでは無いです。
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