二種免許の定義というか以下の場合、二種免許が要るのか教えて下さい①取引先の
二種免許の定義というか以下の場合、二種免許が要るのか教えて下さい
①取引先の関係者の送迎
取引先の他社社員を送迎します
直接運賃はもらいませんが
営業時間内での送迎なので
当社
にも取引先にも間接的に利益が発生しています
この自社社員に二種免許は必要か?
②サービスで送迎
タクシーやバスで営業時間等の関係で
自社営業所までしか客を運べないとします
ところが客の目的地までは距離があり
自社営業所からはサービスで送っていこうと考えます
自社運転手は事務員で営業時間内なので給料が発生しますが
営業所から先、客からはお金はいただきません
この事務員に二種免許が必要か?
営業車(営業ナンバー車)が必要か?
上記条件での回答よろしくお願います 二種免許がいるかどうかは、お金をもらうか もらわないか です。
お金を貰う時は、二種が必要です。
ナンバーの色は関係ありません。 こんにちは。
「運送対価」を直接又は間接的に名目の如何を問わず収受していなければ営利目的の「有償運送」には該当しませんので、2種免許は必要ありません。
たとえば、1の場合に同様の取引内容なのに、送迎を行っている取引先への請求額がきらかに高ければ、その分が「運送対価」として見なされる場合があります。
2の場合には「青ナンバー」の車両は使用できません。「青ナンバー」での無料送迎はできないからです。「白ナンバー」で行った場合でも、営業所までの運賃が、営業所から送迎をしない旅客と異なる場合は、その分が「運送対価」と見なされる場合があり、白タク行為になります。
補足
人員輸送の場合、ナンバーの色と免許証の種類は道路運送法及び道路交通法により、関連付けされています。
2種免許をもっていても、無登録・無許可の白ナンバー車両で有償運送(お金を取ること)をすれば、「白タク」行為として逮捕されます。
逆に、青ナンバーでの営業運転は、2種免許でしかできませんし、お金を取らないからと、1種免許で青ナンバー車両を使用して人を運ぶことはできません。
ということで、次の方の回答内容は、おかしいですね。 ①②共に「旅客運送事業」には該当しませんので
道路運送車両法および、道路交通法上、許認可と
二種免許は必要ありません。
↓
>i4kawa_kenさん
>2種免許が必要なのは、乗客を乗せて乗客から直接運賃を貰う場合です
「乗客から直接運賃を貰う場合」とありますが・・・。
誤解があるといけないので・・・
間接的に運賃を受領する場合でも、旅客運送事業の認可と運転者は
二種免許が必要です。
例えば、旅行代理店などのツアーで、旅客はツアー会社に払い、
バス会社はツアー会社から運賃を受け取る場合など。 2種免許が必要なのは、乗客を乗せて乗客から直接運賃を貰う場合です。(営業運転の為の免許です)
直接運賃を貰わない場合は2種免許は不要です。
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