1152482757 公開 2013-2-21 15:35:00

去年の12月に、免許の期限切れの時期に運転し、無免許運転で処罰されました。1

去年の12月に、免許の期限切れの時期に
運転し、無免許運転で処罰されました。
19点で20万の罰金でした。
免許センターから通知が
来ると言われてたのですが、
なかなかこないので、今日
免許センターに
行ってきました。
そしたら、免許取り消しではなく
一年の停止といわれました。
この場合一年以内になにを
しておけばよいですか?
何か講習など受けるのでしょうか?

勤迷西游记 公開 2013-2-21 16:17:00

「免許センターから通知が来る」というのは誤りですが、1年間免許が取得できないことには変わりありません。
無免許運転は19点の違反点数ですので、最低でも前歴0回累積19点、取消1年に相当する累積点数に達してしまいます。
しかしながら、失効状態で無免許運転をした人は運転免許の効力が有効ではありませんので、取り消す免許がありません。
「免許センターから通知が来る」というのは誤りで、免許を持たない人に対しては、公安委員会から一切の通知類がありません。
「一年の停止」というのは少し誤解を招く言い方だと思いますが、質問者さんは取消1年に相当する累積点数に達していますので、1年間は免許を取得することができないということです。
免許を持たない人では、取締りを受けた日を起算日として、処分に相当する期間を違反行為なく過ごすことで、免許が取得できる前歴1回累積0点に累積点数が変化しますので、取締りを受けた翌年同日以降に運転免許試験を受けるようにしてください。
最初のほうに書いたように、取り消す免許がなく、取消処分を受けておられませんので、取消処分者講習の受講も必要ありません。
1年が経過する1~2ヶ月程度前に教習を始めたり、飛び込みで仮免許試験を受け始めるようにされ、1年が経過した時点で路上教習を始めたり、路上練習(飛び込みの場合)を始めるようにすればいいと思います。
1年が経過するまでも法的には路上教習や路上練習が可能なのですが、無免許運転の19点がまだその時点では前歴には変わっておらず、危険性があるためにお勧めできません。
なお、1年が経過するまでの本免の受験は絶対にしないようにしてください。(仮免許試験はOK)
合格すると拒否処分を受け、合格が取り消されるとともに、取消処分と同等の処分の為に取消処分者講習を受講しなければ、免許が取得できなくなってしまいます。
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